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愛西市(旧佐屋町・旧立田村)・弥富市・飛島村・蟹江の一部の上水道、海部南部水道企業団です。

TEL. 0567-32-3111

〒496-0913 愛知県愛西市西條町大池180番地

管理区分・配管について

            
       

 注)維持管理区分について
    海部南部水道企業団給水条例施工規則
    第2条 給水装置のうち企業長が管理する区分は、配水管から分岐し官民境界までの間とする。

クロスコネクションは禁止されています

 水道水の汚染を防止し安全を確保するため、クロスコネクションは水道法により禁止されています。
 <根拠法令条文>
水道法施行令第5条(給水装置の構造及び材質の基準)一部抜粋
第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

クロスコネクションとは
 水道を給水する「給水管」と、井戸水や温泉などの「水道以外の管」が直接接続されている状態をクロスコネクションといいます。バルブや逆流防止装置を設置し、必要に応じて水道水と井戸水などを切り替えて使用できる状態でもクロスコネクションになります。

なぜクロスコネクションが禁止されているのか
 水道の給水管と井戸水などの水道以外の管が直接接続されていると、バルブの故障や操作不良などにより、井戸水などが水道本管(配水管)に逆流するおそれがあります。もし、この水が汚染されていた場合には、飲用に適さない水を飲んでしまうことになります。

クロスコネクションになっていたら
 指定給水工事事業者に依頼し、速やかに水道の給水管と水道以外の管を切り離してください。切り離しに要する費用は個人負担になります。


バナースペース

海部南部水道企業団

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FAX 0567-32-3133