○海部南部水道企業団規約
昭和42年3月27日
規約第1号
海部南部水道事業組合規約(昭和35年5月10日)の全部を改正する。
(企業団の名称)
第1条 この企業団は、海部南部水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する地方公共団体)
第2条 企業団は、愛西市、弥富市及び海部郡飛島村(以下「関係市村」という。)をもって組織する。
(企業団の共同処理する事務)
第3条 企業団は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 水道事業の計画及び経営に関する事務(愛西市については、別表第1の区域に限る。)
(2) 公共下水道等の使用料計算及び徴収(調定を除く。)に関する事務(区域については、別表第2の区域に限る。)
(企業団の事務所の位置)
第4条 企業団の事務所は、愛知県愛西市西條町大池180番地に置く。
(議会の組織)
第5条 企業団の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、11人とし、選出区分は次のとおりとする。
愛西市 4人
弥富市 5人
飛島村 2人
(議員の選挙)
第6条 議員は、関係市村の議会において当該議会の議員の中から選挙する。
2 選挙を行うべき期間は、企業団の企業長が定めて関係市村の長に通知しなければならない。
3 第1項の選挙が終ったときは、関係市村の長は、直ちにその結果を企業団の企業長に通知しなければならない。
(補欠選挙)
第7条 議員に欠員を生じたときは、直ちに、補欠選挙を行わなければならない。
(議員の任期)
第8条 議員の任期は2年とする。
2 議員が、関係市村の議会の議員の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、同時にその職を失う。
3 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(執行機関の組織及び選任の方法等)
第9条 企業団に企業長及び副企業長を置く。
2 企業長は、関係市村の長の互選による。
3 副企業長は、企業長以外の関係市村の長をもって充てる。
4 企業長及び副企業長の任期は、2年とする。
5 企業長及び副企業長が関係市村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、同時にその職を失う。
6 第1項に定める者を除くほか、企業団に必要な職員を置き、企業長が任免する。
(監査委員)
第10条 企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。
(経費の支弁の方法)
第11条 企業団の経費は、企業団の事業より生ずる収入及びその他の収入をもって支弁する。
2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2第1項に規定する経費の負担並びに同法第17条の3から第18条の2までの規定による補助、出資及び長期貸付けについては、関係市村の長が協議して企業団の議会の議決で定める。
附則
1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 この規約の施行の際、現に在任する管理者及び監査委員は、任期満了の日までの間、引き続き新規約による企業長及び監査委員として在任することができる。
3 議会の議員の定数は、第5条の規定にかかわらず、昭和43年5月9日までの間は20人とする。
附則(昭和45年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和51年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和60年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成4年規約第2号)
1 この規約は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の海部南部水道企業団規約第10条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附則(平成8年規約第1号)
この規約は、愛知県知事への届出の日から施行する。
附則(平成17年規約第2号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規約第2号)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する議員は、その任期が満了するまでの間、改正後の海部南部水道企業団規約第6条第1項の規定により選挙された議員とみなす。
附則(平成19年規約第2号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規約第2号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成22年規約第2号)
1 この規約は、平成22年5月10日から施行する。
2 この規約の施行の際現に議員又は企業長の職にある者の任期については、改正前の海部南部水道企業団規約第8条第1項及び第9条第3項の規定にかかわらず、この規約の施行の日の前日までとする。
附則(令和4年規約第2号)
1 この規約は、令和5年6月1日から施行する。
2 変更後の海部南部水道企業団規約別表第2の規定は、令和5年度分の公共下水道等の使用料計算及び徴収(調定を除く。)に関する事務から適用し、令和4年度分までの公共下水道等の使用料計算及び徴収(調定を除く。)に関する事務については、なお従前の例による。
別表第1(第3条第1号関係)
愛西市 | 早尾町、木町、戸倉町、新右エ門新田町、下一色町、四会町、宮地町、石田町、後江町、雀ケ森町、山路町、森川町、小茂井町、三和町、立田町、福原新田町、佐屋町、須依町、内佐屋町、柚木町、北一色町、日置町、稲葉町、甘村井町、金棒町、落合町、西保町、東保町、西條町、東條町、本部田町、大井町、大野町、鰯江町、善太新田町 |
別表第2(第3条第2号関係)
愛西市 弥富市 | 公共下水道事業区域、農業集落排水事業区域、コミュニティ・プラント整備事業区域 |