○海部南部水道企業団公告式条例

昭和35年5月27日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に企業長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

(1) 海部南部水道企業団事業所前掲示場

(2) 愛西市役所前掲示場

(3) 弥富市役所前掲示場

(4) 飛島村役場前掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程等の公表)

第4条 規則を除くほか、企業長の定める規程等を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して企業長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程等にこれを準用する。

(その他規則及び規程等の公表)

第5条 第2条の規定は、議会会議規則、議会傍聴に関する規則その他企業団の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「企業長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、企業団の機関の定める規程等で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「企業長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」、「企業長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の指定)

第6条 規則若しくは規程又は企業団の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、「海部郡十四山村大字神戸新田字北新田539」は昭和36年3月15日から、「海部郡飛島村大字飛島新田字松之郷672の5」は昭和36年7月1日から適用する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、「海部郡立田村大字石田字宮東68」は昭和39年2月10日から、「海部郡弥富町大字前ケ須新田字南本田335」は昭和41年8月8日から適用する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月27日から適用する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、「海部郡十四山村大字神戸新田字りの割3番地」は昭和45年12月17日から、「海部郡飛島村大字松之郷2丁目41番地の1」は昭和51年9月28日から適用する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の海部南部水道企業団公告式条例の規定は、昭和57年8月30日から適用する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年10月30日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

海部南部水道企業団公告式条例

昭和35年5月27日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和35年5月27日 条例第1号
昭和36年12月27日 条例第4号
昭和42年3月9日 条例第3号
昭和42年7月25日 条例第25号
昭和48年2月27日 条例第1号
昭和54年5月25日 条例第5号
昭和57年9月7日 条例第5号
平成元年9月27日 条例第4号
平成4年3月7日 条例第3号
平成17年3月28日 条例第2号
平成18年3月29日 条例第5号