○海部南部水道企業団表彰規程
昭和60年10月14日
規程第8号
(目的)
第1条 水道事業を通じて管内住民の生活向上、福祉に貢献し、その功績顕著なもの及び海部南部水道企業団(以下「企業団」という。)の職務に多年従事し、その功績顕著なものを表彰することを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、別表の基準の1に該当するものについて表彰する。
2 算定の期間については、毎年4月1日現在で計算する。ただし、中断した期間がある場合は、前の期間を通算するものとする。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈しこれを行う。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年6月(水道週間)に行うことを通例とする。ただし、特別の事情があるときは随時これを行うことができる。
(表彰審査委員会)
第6条 企業長は、表彰を公正かつ適正に行うため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長に局長を充て、委員に次長及び各課長を充て、委員長に事故があるときは、企業長の指名する委員が代行する。
3 委員会は、被表彰者の選定について必要な事項を審査し、その結果を企業長に報告し、企業長が決定するものとする。
4 委員会の庶務は、総務課長が行う。
(追賞)
第7条 前第3項により表彰が決定されてから被表彰者が死去したときは、遺族に授与する。
(再表彰)
第8条 第2条の規定に基づき、表彰されてから再びその理由が生じた場合は、更に表彰することができる。
(表彰の登録及び公表)
第9条 表彰者は、表彰台帳に登録して一般に公表するものとする。
(雑則)
第10条 この規程の実施について必要な事項は、別に企業長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年規程第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年規程第2号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年規程第5号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は、平成22年5月10日から施行する。
附則(令和3年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
表彰基準 | ||
区分 | 表彰理由 | 備考 |
企業長 副企業長 | 1 企業長、副企業長として満8年以上在職し、水道事業の進展に寄与した者 | |
議会議員 監査委員 | 2 議会議員、監査委員として満8年以上在職し、水道事業の発展に寄与した者 | |
委託人 | 3 集金、検針委託人として10年以上受託業務に従事し、企業団に貢献した者 4 その他委託人の模範として推奨すべき業績又は善行があった者 | |
指定給水装置工事事業者等 | 5 指定給水装置工事事業者又は工事請負人で成績優秀な者 6 社会の賞賛を受け、著しく企業団の名誉を高揚した者 | |
職員 | 7 20年、30年職員として勤続し、勤務成績が優秀な者 8 特に有益な研究、工夫考案又は事務能率の増進について、その成績及び実績が特に顕著な者 9 部下の指導統率が優秀で顕著な成績をあげた者 10 事故の危険を省みず災害等を未然に防止又は特に功績があった者 | |
その他 | 11 100万円以上の私財を寄附し、その功績の顕著な者(水道施設の寄附は除く。) 12 前各号のほか、企業長が表彰の必要があると認めた者 |