○海部南部水道企業団の団章の制式を定める規程
昭和60年11月22日
規程第9号
第1条 海部南部水道企業団の団章の制式を別記のとおり定める。
第2条 団章の意匠説明及び団章比例図は、別記のとおりとする。
第3条 団章を使用しようとするときは、あらかじめ企業長の許可を受けなければならない。
第4条 この規程に定めのない必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別記
(企業団章)
(意匠説明)
南部のN・水道の水・5か町村の5からなる。
全体は、限りない木曽三川の流れのイメージを図案化したものである。
(企業団章比例図)
昭和60年11月22日 規程第9号
(昭和60年11月22日施行)