○海部南部水道企業団の団章の制式を定める規程

昭和60年11月22日

規程第9号

第1条 海部南部水道企業団の団章の制式を別記のとおり定める。

第2条 団章の意匠説明及び団章比例図は、別記のとおりとする。

第3条 団章を使用しようとするときは、あらかじめ企業長の許可を受けなければならない。

第4条 この規程に定めのない必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別記

(企業団章)

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(意匠説明)

南部のN・水道の水・5か町村の5からなる。

全体は、限りない木曽三川の流れのイメージを図案化したものである。

(企業団章比例図)

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海部南部水道企業団の団章の制式を定める規程

昭和60年11月22日 規程第9号

(昭和60年11月22日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和60年11月22日 規程第9号