○海部南部水道企業団議会の定例会条例
昭和35年7月8日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、議会の定例会の回数を規定することを目的とする。
(定例会の回数)
第2条 定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、昭和35年度から施行する。
附則(昭和42年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。