○海部南部水道企業団議会の招集時期を定める規則
昭和55年3月7日
規則第4号
海部南部水道企業団議会の定例会は、毎年3月及び7月に招集する。ただし、都合により繰り上げ、又は繰り下げることができる。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
○海部南部水道企業団議会の招集時期を定める規則
昭和55年3月7日
規則第4号
海部南部水道企業団議会の定例会は、毎年3月及び7月に招集する。ただし、都合により繰り上げ、又は繰り下げることができる。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和55年3月7日 規則第4号
(平成27年7月29日施行)
◆ | 昭和55年3月7日 | 規則第4号 |
◇ | 平成23年12月27日 | 規則第9号 |
◇ | 平成27年7月29日 | 規則第3号 |