○海部南部水道企業団議会傍聴に関する規則

昭和56年3月6日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定め、議会の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(傍聴の届出)

第2条 傍聴しようとする者は、議長に自己の住所、氏名及び年齢を届け出なければならない。

(傍聴券)

第3条 議長は、必要と認めるときは、傍聴券を発行することができる。

2 前項の規定により傍聴券を発行する場合には、傍聴券を持たない者は、傍聴することができない。

(傍聴人の数の制限)

第4条 議長は、議会の運営に必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(議場入場の禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることはできない。

(傍聴の禁止)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 凶器又は危険のおそれのある器物を携帯している者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 旗、のぼり、プラカード、その他気勢を示すおそれのあるものを携帯している者

(傍聴人の遵守事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 帽子、襟巻等を着用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙しないこと。

(4) 議員の言論に対して賛否を表明し、又は拍手しないこと。

(5) 静かに傍聴し、私語・談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(6) その他議会の品位を傷つけると認められるような行為をしないこと。

2 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(命令による退場)

第9条 傍聴人が、この規則に違反し、又は議場の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は、退場を命ずることができる。

(退場)

第10条 秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は、直ちに退場しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 海部南部水道企業団議会傍聴人取締規則(昭和35年海部南部水道企業団規則第2号)は、昭和56年4月1日以降廃止する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

海部南部水道企業団議会傍聴に関する規則

昭和56年3月6日 規則第2号

(昭和60年3月30日施行)