○海部南部水道企業団企業長の職務を代理する者を定める規則

昭和49年3月7日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、企業長の職務を代理する者について定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 前条に規定する者は、副企業長及び上席の職員とし、その順序は、次のとおりとする。

第1順位 副企業長(あらかじめ企業長が定めた順序による。)

第2順位 上席の職員

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和52年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年5月10日から施行する。

海部南部水道企業団企業長の職務を代理する者を定める規則

昭和49年3月7日 規則第3号

(平成22年5月10日施行)