○海部南部水道企業団企業長の職務を代理する者を定める規則

昭和49年3月7日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、企業長の職務を代理する者について定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 前条に規定する者は、副企業長及び上席の職員とし、その順序は、次のとおりとする。

第1順位 副企業長(あらかじめ企業長が定めた順序による。)

第2順位 上席の職員

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和52年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年5月10日から施行する。

海部南部水道企業団企業長の職務を代理する者を定める規則

昭和49年3月7日 規則第3号

(平成22年5月10日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和49年3月7日 規則第3号
昭和50年12月9日 規則第4号
昭和52年7月13日 規則第3号
昭和58年12月6日 規則第2号
昭和60年3月30日 規則第8号
昭和61年3月31日 規則第3号
平成5年3月30日 規則第1号
平成19年3月29日 規則第1号
平成22年3月25日 規則第1号