○海部南部水道企業団公印規程

昭和48年12月13日

規程第1号

(趣旨)

第1条 海部南部水道企業団の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類、印影、寸法、用途及び保管者)

第2条 公印の種類、印影、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は、保管者が責任をもって保管しなければならない。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、海部南部水道企業団公印台帳(様式第1号)を作成し、全ての公印について作成若しくは改刻又は廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、局長の合議を経て、企業長の決裁を得なければならない。

2 公印の保管者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成(改刻)(様式第2号)を局長に提出しなければならない。

3 公印の保管者は、その保管する公印について、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付して局長に届け出なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第3号)をつけて局長に引き継がねばならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から1か年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公示)

第7条 公印を作成若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(使用)

第8条 公印を使用しようとする者は、必ず原議その他の証拠書類を添えて保管者に申し出なければならない。

2 保管者は、前項による公印使用の申出のあったときは、原議その他の証拠書類と対照審査し、相違ない事を確認の上公印を押し原議又は証拠書類に認印を押さなければならない。

3 保管者は、前項の規定する審査及び公印を押す事務をその指定する所属職員又は当直者に行わせることができる。

4 前項の規定により担当者を指定したときは、事務担当者報告書を局長に提出しなければならない。

(印影の刷込)

第9条 特に必要と認められる文書については、保管者の承認を得て公印の印影又はその縮小したものを刷り込むことができる。

2 保管者は、前項の規定により公印の印影を刷り込んだ用紙(以下「印影刷込用紙」という。)の使用状況を常に明らかにしておかなければならない。

3 印影刷込用紙の使用については、前条の規定を準用する。

(公印の事故報告)

第10条 保管者は、自己の保管する公印に盗難、紛失その他事故があったときは、公印事故届(様式第4号)を局長を経て企業長に直ちにそのてん末を報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 海部南部水道企業団処務規程(昭和46年海部南部水道企業団規程第2号)は、廃止する。

(昭和50年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和61年規程第4号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規程第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年規程第1号)

(施行期日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印名

印影

寸法

ミリメートル

用途

保管者

企業団の印

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23×23

企業団名をもって発する文書

総務課長

企業長の印

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18×18

企業長名をもって発する一般文書、照会、依頼文書、契約書、登記文書、起債文書

総務課長

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30×30

表彰用

総務課長

企業出納員の印

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18×18

出納専用

局長

企業長の印

(出納専用)

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18×18

出納専用

業務課長

企業長職務代理者の印

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21×21

企業長の職務代理者をもって発する文書

総務課長

議会議長の印

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18×18

議会議長名をもって発する文書

総務課長

議会副議長の印

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18×18

議会副議長名をもって発する文書

総務課長

総務委員長の印

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18×18

総務委員長名をもって発する文書

総務課長

工務委員長の印

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18×18

工務委員長名をもって発する文書

総務課長

監査委員の印

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18×18

監査文書用

総務課長

企業出納員の印

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直径 23

収入事務用

業務課長

現金取扱員の印

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直径 24

収入事務用

業務課長

委託集金員の印

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直径 24

収入事務用

業務課長

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海部南部水道企業団公印規程

昭和48年12月13日 規程第1号

(平成30年4月1日施行)