○海部南部水道企業団庁舎管理規則

昭和55年3月7日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の使用の規制及び秩序の維持について必要な事項を定め、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、企業団の業務の用に供する建物、その敷地及びこれらに属する工作物で企業長の管理に属するものをいう。

(管理責任者)

第3条 庁舎の使用の規制及び秩序の維持を行うために、別表に定める区分に従い、管理責任者を置く。

2 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ管理責任者が指定する職員がその職務を代理する。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、この規則に基づいて管理責任者又は代理者が庁舎の取締りに関し、必要な指示をしたときはその指示を誠実に守らなければならない。

(出入口の開閉時間)

第5条 庁舎の出入口は、午前8時00分に開き、午後5時30分に閉じるものとする。

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)、同月3日及び12月29日から同月31日までの日にあっては、前項の規定にかかわらず終日庁舎の出入口を閉じることができる。

3 企業長は、前2項の場合のほか、必要があると認めるときは、庁舎の出入口を開閉することができる。

(退庁時の戸締まり)

第6条 職員は、退庁の際その所属する関係の窓及び独立の場合は、その出入口を完全に閉じ施錠しなければならない。

(門限外の庁舎の出入り)

第7条 休日又は門限外において庁舎に出入りしようとする者は、時間外庁舎出入者名簿に氏名、出入りの目的、所要事項を記載し、当直者の許可を得なければならない。

(盗難等の届出)

第8条 各課において盗難その他事故があったとき、各課長は、直ちにその旨を総務課長に届け出なければならない。

(拾得物の届出)

第9条 庁舎内において遺失物を拾得した者は、直ちにその旨を総務課長に届け出なければならない。

(防災)

第10条 庁舎の防災については、海部南部水道企業団消防計画(昭和53年海部南部水道企業団計画第1号)に規定するところによる。

(会議室の使用)

第11条 庁舎の会議室を使用しようとする者は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。ただし、第5条第2項に定める日においては、企業長が必要と認めた場合のほか使用を認めないものとする。

2 庁舎を使用する者は、戸締まり、火気、清掃整理整とんをしなければならない。

(庁舎使用時間の制限)

第12条 庁舎使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、企業長が認めた場合は、この限りでない。

(許可を必要とする行為)

第13条 庁舎内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、企業長が別に指定した行為については、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為

(2) 公用を目的とするもの以外の広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものを含む。)を配布し、又は掲示する行為

(3) 企業団の機関以外の者が主催して集会を開く行為

(4) 危険物を庁内に搬入する行為

2 前項の許可を受ける場合は、庁舎使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 企業長は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

4 企業長は、第1項の規定により許可を与えたときは、許可済の旨を明らかにするため庁舎使用許可証(様式第2号)を発行する等の必要な処置をとるものとする。

(禁止行為)

第14条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、又は持ち出すこと。

(2) 爆発又は引火のおそれのある物件の付近で火気を取り扱うこと。

(3) 寄附の強制、物品の押売等の行為

(4) 立入禁止区域に立ち入る行為

(5) 通行の妨害及び示威行為

(6) 事務に支障を生ずるような行為

(7) 企業団に用務のない者が駐車する行為

(8) その他管理責任者が不適当と判断した行為

(違反者等に対する処置)

第15条 企業長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、庁舎の入場を拒否し、許可若しくは承認を取り消し、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去を命ずる。

(1) 第7条の規定による求めに対して、氏名及び出入りの目的を明らかにしない者

(2) 第12条第13条第1項及び第2項並びに前条の規定に違反した者

(3) 第13条第3項の規定により付せられた条件に違反した者

2 前項の場合において、物件の撤去を命ぜられた者がこの命令に従わないときは、企業長は、当該物件を撤去することができる。

3 企業長は、庁舎その他物件等に損傷を与えた者に対してその損害を賠償させることができる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、庁舎の使用規制及び秩序の維持について必要な事項は、企業長が定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

管理責任者

区分

総務課長

管理庁舎

工務課長

器材庫、配水管関係施設

配水課長

配水場管理棟、配水池、その他配水場関係施設

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海部南部水道企業団庁舎管理規則

昭和55年3月7日 規則第8号

(平成12年4月1日施行)