○海部南部水道企業団の災害対策に関する規程

平成15年9月9日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、海部南部水道企業団管内に地震、その他の災害が発生するおそれのある場合にその被害の発生を未然に防止し、被害の発生に際しては、被害の拡大を防ぐとともに被害の早期復旧を図り、有事即応の体制確立を整えることを目的とする。

(災害対策本部の設置)

第2条 災害活動を迅速適切に行うため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項の規定により災害対策本部を設ける。

(災害対策本部長及び災害対策副本部長)

第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、企業長とし本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、局長とし本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 災害対策本部員は、次長、課長及びその他本部長が必要と認める者をもって充てる。

(非常配備基準)

第4条 非常配備に関する基準は、次の表に掲げるとおりとする。

種別

配備内容

配備基準

第1次非常配備

全員

(5班編成)

情報連絡活動のため別に定める編成表の人員をもって当たり、状況により更に高度の配備体制に移行できる体制とする。

1 愛知県西部に次の警報が発令され、企業長が必要としたとき。

(1) 大雨警報

(2) 暴風警報

(3) 洪水警報

2 愛知県西部に震度4の地震が発生したとき。

3 その他必要により企業長が指令したとき。

第2次非常配備

(課長補佐以上)

情報収集及び災害対策を確実にするため、職員を速やかに確保し、第3次非常配備へ円滑に移行できる体制とする。

1 第1次非常配備中の事態が悪化したとき。

2 愛知県西部に震度5弱の地震が発生したとき。

3 南海トラフ地震臨時情報又は警戒宣言が発せられたとき。

4 その他必要により企業長が指令したとき。

第3次非常配備

(災害対策)

本部設置

全職員により災害の非常事態に備え、直ちに指定給水装置工事事業者等に応援要請できる体制とする。

1 愛知県西部に震度5強以上の地震が発生したとき。

2 南海トラフ地震臨時情報又は警戒宣言が発せられ、地震発生の時期が切迫しているとき。

3 その他必要により企業長が指令したとき。

(班の編成)

第5条 災害対策本部が設置されたときは、企業団職員をもって別表に定める班を編成する。

2 本部長は、災害の状況を考慮し前項の班の全部又は一部を編成せず、若しくは前項の班以外の班を編成することができる。

(被害状況の報告)

第6条 災害対策に従事した各班の班長は、被害状況及びその復旧状況並びに職員の活動状況を調査し、本部長に報告しなければならない。

(応援)

第7条 災害状況により災害対策実施要員が不足するときは、指定給水装置工事事業者の応援を求めることができる。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

班名

業務項目

総務班

(総務課職員)

(出納係職員)

班長:総務課長

連絡員:庶務係長

1 災害対策会議の庶務に関すること。

2 本部の配備体制に関すること。

3 被害状況及びその復旧状況並びに職員の活動状況の取りまとめに関すること。

4 上級官庁、構成市村及び議会との連絡に関すること。

5 現金の出納事務に関すること。

6 その他、他班に属さないこと。

応急給水班

(業務係職員)

(給水係職員)

(建設第2係職員)

班長:業務課長

連絡員:給水係長

1 応急給水基本計画の作成に関すること。

2 応急給水実施計画の作成に関すること。

3 応急給水の実施に関すること。

施設復旧班

(配水課職員)

班長:配水課長

連絡員:管理係長

1 施設復旧計画及び水質検査計画の作成に関すること。

2 施設復旧及び現場採水試験等の実施に関すること。

管路復旧班

(維持係職員)

(建設第1係職員)

班長:工務課長

連絡員:維持係長

1 管路復旧基本計画の作成に関すること。

2 管路復旧実施計画の作成に関すること。

3 管路復旧の実施に関すること。

海部南部水道企業団の災害対策に関する規程

平成15年9月9日 規程第1号

(令和3年4月26日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成15年9月9日 規程第1号
平成17年3月28日 規程第4号
平成18年3月29日 規程第4号
令和3年4月26日 規程第4号