○海部南部水道企業団職員定数条例

昭和37年10月3日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、企業長の事務部局の職員の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、50人とする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の配分は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

海部南部水道企業団職員定数条例

昭和37年10月3日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和37年10月3日 条例第2号
昭和41年3月9日 条例第8号
昭和42年3月9日 条例第18号
昭和45年2月10日 条例第1号
昭和49年10月1日 条例第5号
昭和60年3月4日 条例第4号
平成4年9月25日 条例第10号
平成19年3月29日 条例第2号