○海部南部水道企業団職員定数条例
昭和37年10月3日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、企業長の事務部局の職員の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、50人とする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。