○海部南部水道企業団定年による退職の特例に関する規則

昭和60年3月4日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、海部南部水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和58年海部南部水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、定年による退職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職の特例)

第2条 任命権者は、条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させる場合、同条第2項の規定により期限を延長する場合又は同条第4項の規定により期限を繰り上げる場合には、当該職員に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

2 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は、書面により得なければならない。

(報告)

第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員のうち条例第4条第1項の規定により引き続き勤務させる職員の状況を企業長に報告しなければならない。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による規定は、条例附則第2項において準用する条例第4条の規定により職員を引き続いて勤務させる場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

第1項

条例第4条第1項

条例附則第2項において準用する条例第4条第1項

同条第2項

条例附則第2項において準用する条例第4条第2項

同条第4項

条例附則第2項において準用する条例第4条第4項

第2条

第2項

条例第4条第3項

又は第4項

条例附則第2項において準用する条例第4条第3項又は第4項

第3条

条例第4条第1項

条例附則第2項において準用する条例第4条第1項

(平成12年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第4条に規定する職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

海部南部水道企業団定年による退職の特例に関する規則

昭和60年3月4日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月4日 規則第5号
平成12年12月26日 規則第9号
令和5年3月20日 規則第8号