○海部南部水道企業団定年による退職の特例に関する規則
昭和60年3月4日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、海部南部水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和58年海部南部水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、定年による退職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員のうち条例第4条第1項の規定により引き続き勤務させる職員の状況を企業長に報告しなければならない。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成12年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第4条に規定する職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。