○海部南部水道企業団職員の退職管理に関する規則

平成28年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第6項、同条第8項及び第60条第7号並びに海部南部水道企業団職員の退職管理に関する条例(平成28年海部南部水道企業団条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第2条 法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第3条 法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気又はガスの供給その他これらに類する継続的給付として企業長が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第4条 法第38条の2第6項第6号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、次に掲げる事項を記載した再就職者依頼等承認申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職時の職

(4) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称

(5) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容

(6) 離職前5年間(再就職者が法第38条の2第4項又は次条に規定する職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容

(7) 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職及びその職務内容

(8) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(法第38条の2第1項に規定する契約等事務をいう。)

(9) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の内容

(10) 前各号に掲げる者のほか、参考となるべき事項

(部長又は課長に相当する職)

第5条 法第38条の2第8項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、次の各号に掲げる職とする。

(1) 次長

(2) 課長

第6条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、前条に定めるものとする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第7条 条例第3条の管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものは、次に掲げる職員が就いている職とする。

(1) 局長

(2) 次長

(3) 課長

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第8条 条例第3条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合

(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により職員として採用された場合

(任命権者への再就職の届出)

第9条 条例第3条の規定による届出は、次項に掲げる事項を記載した再就職者依頼等承認(様式第2号)を、離職した職の任命権者に提出することにより行うものとする。その提出後において、記載内容に変更があった場合も同様とする。

2 条例第3条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職時の職

(4) 離職日

(5) 再就職日

(6) 再就職先の名称

(7) 再就職先の業務内容

(8) 再就職先における地位

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員は定年前再任用短時間勤務職員(令和3年改正法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の海部南部水道企業団職員の退職管理に関する規則第8条第2号の規定を適用する。この場合において、同号中「法第22条の4第1項又は第22条の5第2項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とする。

第3条 この規則の施行前に、令和3年改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合におけるこの規則による改正後の海部南部水道企業団職員の退職管理に関する規則第8条の規定の適用については、なお従前の例による。

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海部南部水道企業団職員の退職管理に関する規則

平成28年3月28日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)