○海部南部水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例
昭和35年7月8日
条例第9号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員に、別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。