○海部南部水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和35年7月8日

条例第9号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員に、別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

海部南部水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和35年7月8日 条例第9号

(令和4年7月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和35年7月8日 条例第9号
昭和42年3月9日 条例第10号
令和4年7月29日 条例第2号