○海部南部水道企業団職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、海部南部水道企業団職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年海部南部水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条第1号の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(教育施設)

第4条 条例第4条第4号の規則で定める教育施設は、職員の公務に関する能力の向上に資する教育施設として、任命権者があらかじめ企業長の承認を得たものとする。

(外国の都市等)

第5条 条例第5条第2号の規則で定める外国の都市等は、企業長が定める。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第6条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業(期間延長)承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第7条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(報告等)

第8条 自己啓発等休業をしている職員は、条例第9条第1項各号に該当する場合は、速やかに自己啓発等休業に係る状況等報告書(様式第2号)によりその状況等について任命権者に報告しなければならない。

2 条例第9条第1項第2号に規定する授業を欠席している場合又は奉仕活動の一部を行っていない場合は、出席すべき授業日数の2分の1を超えて欠席している場合又は1月の2分の1を超えて奉仕活動を行っていない場合とする。

(職務復帰)

第9条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る辞令の交付)

第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(職務復帰後における号給の調整)

第11条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したときは、当該自己啓発等休業の月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(当該自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められる場合については、その月数)を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(海部南部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和61年海部南部水道企業団規程第11号)第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(雑則)

第12条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、企業長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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海部南部水道企業団職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月24日 規則第5号

(令和5年12月22日施行)