○海部南部水道企業団職員記章規程

昭和60年12月1日

規程第10号

(職員記章はい用の目的)

第1条 海部南部水道企業団職員(以下「職員」という。)は、常時職員記章をはい用して、その身分を明確にするとともに、公務員としての自覚の高揚を図り正しい態度と心構えを保持することを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者を除き、海部南部水道企業団に勤務する者をいう。

(1) 常時勤務を要しない者

(2) 臨時的任用職員

(3) 委託契約の職員及び日日雇い入れられる者

(職員記章の様式)

第3条 職員記章の様式は、別記様式のとおりとする。

(職員記章はい用の位置)

第4条 職員記章はい用の位置は、原則として左胸上部とする。

(職員記章の貸与)

第5条 職員記章は貸与するものとし、他に転貸し、又は譲渡してはならない。

(職員記章の返納)

第6条 職員がその身分を失い、又は第2条各号のいずれかに該当するに至ったときは、職員記章を本人から、また死亡の際は遺族から返納しなければならない。

(職員記章の紛失又は損傷)

第7条 職員記章を紛失し、又は損傷したときは遅滞なく届け出るとともに、実費を弁償しなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、記章に関する指示監督は、総務課長が行う。

この規程は、昭和60年12月1日から施行する。

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海部南部水道企業団職員記章規程

昭和60年12月1日 規程第10号

(昭和60年12月1日施行)