○企業長が定める職に関する規則

昭和55年3月7日

規則第5号

海部南部水道企業団職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の適用を受けない職員の範囲は、次のとおりとする。

1 局長

2 次長

3 課長及び主幹

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

企業長が定める職に関する規則

昭和55年3月7日 規則第5号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和55年3月7日 規則第5号
昭和60年3月30日 規則第10号
昭和61年3月31日 規則第4号
昭和62年3月25日 規則第1号
平成5年3月30日 規則第3号
平成12年3月24日 規則第2号