○企業長が定める職に関する規則
昭和55年3月7日
規則第5号
海部南部水道企業団職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の適用を受けない職員の範囲は、次のとおりとする。
1 局長
2 次長
3 課長及び主幹
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。