○海部南部水道企業団水道技術管理者の職務に関する規程

平成19年3月29日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務に関し必要な事項を定めるものとする。

(技術管理者の職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行うものとする。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(10) その他水道の管理についての技術上の重要な事項に関すること。

2 技術管理者は、前項第1号から第7号までに規定する検査その他の措置をとった場合において、それが重要又は異例な事項と認められるときは企業長に報告するものとし、同項第8号又は第9号に規定する給水の緊急停止又は給水停止の措置をとる場合には、あらかじめ企業長に通知しなければならない。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(水道施設台帳に関する経過措置)

2 この規程による改正後の海部南部水道企業団水道技術管理者の職務に関する規程第3条第1項第7号の規定は、令和4年9月30日までは、適用しない。

海部南部水道企業団水道技術管理者の職務に関する規程

平成19年3月29日 規程第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年3月29日 規程第2号
平成24年2月15日 規程第1号
令和元年9月13日 規程第2号