○海部南部水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和61年2月10日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 月額で定められている報酬(以下「月額報酬」という。)は、毎年3月及び9月においてそれぞれ当該月までの分を支給する。
2 新たに特別職についたときは、その日から月額報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで支給する。
3 前項の規定により月額報酬を支給する場合であって、その月の1日から末日まで支給するとき以外のときは、その月額報酬は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
第3条の2 日額で定められている報酬は、その職員が職務を行った日数に応じて支給額を計算し、職務従事後支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
附則
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 海部南部水道企業団特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する条例(昭和47年海部南部水道企業団条例第7号)、海部南部水道企業団議会の議員の費用弁償に関する条例(昭和47年海部南部水道企業団条例第6号)は、廃止する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年5月10日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
区分 | 報酬額 | 旅費 | |||||
鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||
企業長 | 月額 10,000円 | 実費 | 実費 | 10円 | 2,600円 | 13,100円 | 2,600円 |
副企業長 | 月額 6,500円 | ||||||
監査委員 | 日額 6,000円 | ||||||
情報公開審査会委員 | 日額 6,000円 | ||||||
行政不服審査会委員 | 日額 6,000円 |