○海部南部水道企業団証人等の実費弁償に関する条例
平成20年11月20日
条例第10号
(趣旨及び適用範囲)
第1条 この条例は、次に掲げる者に対し支給する実費弁償の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者
(2) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者
(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、参考人として出頭した者
(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の求めに応じ出頭した関係人
(5) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年海部南部水道企業団条例第2号)第20条の規定により、実施機関又は審査会の命に応じ出頭した補償を受け、若しくは補償を受けようとする者又はその他の関係人
(6) 海部南部水道企業団情報公開条例(平成20年海部南部水道企業団条例第7号)第20条第4項の規定により審査会が適当と認めて出頭を求めた者
(実費弁償の額)
第2条 前条各号に掲げる者に対し支給する実費弁償の額は、海部南部水道企業団職員等の旅費に関する条例(昭和54年海部南部水道企業団条例第8号)による3級以上の職務にある者に支給する額とする。
(実費弁償の支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。
2 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、特別職の職員で非常勤のものに対する旅費の支給の例による。
(委任)
第4条 この条例の実施について必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。