○海部南部水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和61年9月3日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項及び第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき企業長が指定するものについて支給する。

2 管理職手当の月額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で企業長が規則で定める。

3 第1項に規定する職にある職員には、第10条から第13条までの規定は適用しない。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げるもので他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(地域手当)

第7条 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、企業長が規則で定める。

(住居手当)

第8条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払っている職員(企業長が指定する者を除く。)

(2) 第9条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(企業長が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして企業長が定めるもの

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、通勤している職員に対して支給する。

(単身赴任手当)

第9条の2 単身赴任手当は、事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居から当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが企業長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事務所に通勤することが、企業長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(在宅勤務等手当)

第9条の3 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずるものとして企業長が規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他企業長が規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、企業長が規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、企業長が規則で定める。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)並びに毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは企業長の定める日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第11条第12条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員(次項において「管理監督職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)若しくは年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、該当職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、企業長が規則で定める。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により企業長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、企業長が定めるところにより、給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、企業長が定める期間内に勤務した期間のある職員に対しては、期末手当及び勤勉手当をそれぞれ支給することができる。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の3 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第19条 第5条第6条及び第8条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項、第22条の5第2項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用職員についての適用除外)

第20条 会計年度任用職員には、第4条第5条第6条第8条第9条の2及び第14条の2の規定は適用しない。

2 会計年度任用職員のうち、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員には、退職手当その他これに類するものは一切支給しないものとする。

3 会計年度任用職員のうち、任期の定めが6月未満の者その他の者で企業長が定めるものには、第15条及び第16条の規定は、適用しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 海部南部水道企業団職員の給与に関する条例(昭和48年海部南部水道企業団条例第10号)及び海部南部水道企業団職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年海部南部水道企業団条例第11号)は、廃止する。

(平成元年条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年8月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年海部南部水道企業団規則第2号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年海部南部水道企業団規則第2号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成20年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

海部南部水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和61年9月3日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)