○海部南部水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成22年2月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があり、相手方の準備期間を確保することを要するもの

(3) 前2号に定めるもののほか、業務の適正な履行のために企業長が特に必要と認める契約

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

海部南部水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成22年2月19日 条例第1号

(平成22年2月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成22年2月19日 条例第1号