○海部南部水道企業団会計規程

平成26年1月24日

規程第1号

海部南部水道企業団会計規程(昭和58年海部南部水道企業団規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票(第6条―第14条)

第2節 勘定科目及び予算科目(第15条・第16条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第17条―第30条)

第2節 支出(第31条―第51条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第52条―第56条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第57条・第58条)

第2節 出納(第59条―第67条)

第3節 たな卸し(第68条―第72条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第73条―第76条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第77条)

第2節 取得(第78条―第86条)

第3節 管理及び処分(第87条―第90条)

第4節 減価償却(第91条―第94条)

第5節 固定資産の評価(第95条・第96条)

第8章 引当金(第97条―第99条)

第9章 予算(第100条―第107条)

第10章 決算(第108条―第111条)

第11章 雑則(第112条―第116条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、海部南部水道企業団(以下「企業団」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 企業団に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、局長とする。

3 現金取扱員は、企業長が命ずるものとし、上司の命を受けて現金の出納に関する事務をつかさどる。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 100万円

(2) その他収納金 50万円

5 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(企業出納員への委任)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項及び第39条の2第2項の規定に基づき、企業長は次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 企業団の業務に係る公金の収納及び還付に関すること。

(2) 預金から支払を行うこと。

(3) 同一金融機関内で預金種目を組み替えること。

(4) 第5条第2項に規定する出納取扱金融機関と収納取扱金融機関の間の預金を振り替えること。

(5) 支払金の領収書を企業出納員名で処理すること。

(6) 収納金の領収書を企業出納員名で発行すること。

(7) 有価証券の出納並びに預り金及び預り有価証券の出納に関すること。

(8) 物品の出納及び保管に関すること。

2 企業出納員に事故があるとき又は欠けたときは、企業長が指定する者が前項の職務を行うものとする。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 企業長は、企業団の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを海部南部水道企業団出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを海部南部水道企業団収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 企業団に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票(様式第1号)、支払伝票(様式第2号)及び振替伝票(様式第3号)とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

(帳簿の種類及び保管)

第10条 企業団に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 予算執行状況表

(2) 総勘定元帳

(3) 総勘定内訳簿

(4) 収納明細表

(5) 調定明細表

(6) 現預金出納簿

(7) 貯蔵品受払簿

(8) 備品台帳

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

2 企業長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第2節 勘定科目及び予算科目

(勘定科目)

第15条 企業団の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

(予算科目)

第16条 企業団の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 別表第1勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表第1勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、国庫補助金、県費補助金、他会計負担金、工事分担金、加入者分担金、町村負担金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第17条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、企業長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による企業長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿のほか予算執行状況表並びに収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第18条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の14日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第19条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(納入の方法)

第20条 納入義務者は、次の各号のいずれかの方法により納入するものとする。

(1) 企業出納員又は企業団が委託した集金人への納入

(2) 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関への納入

(3) 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関における口座振替による納入

(口座振替による納付)

第21条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(証券による納付)

第22条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定により企業団の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、電気通信回線による決済により納付を受けた場合は、納付者に対する領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第24条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、企業団の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の企業団の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた企業団の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、企業長の指定した日までに企業団又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(収入伝票の発行等)

第25条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して企業長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

(督促)

第26条 納入義務者が納期を経過しても納入すべき金額を完納しない場合は、納期後15日以内に督促状をもって完納すべき旨の督促をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第27条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して企業長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定内訳簿のほか予算執行状況表に記帳しなければならない。

2 第32条及び第48条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第28条 企業団の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第29条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手が前条に規定する支払地の区域外である場合又は当該小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して企業長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第30条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して企業長に報告するとともに、総勘定内訳簿のほか予算執行状況表、収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第31条 企業出納員は、支出の原因となる契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとする場合は、支出負担行為決議書(様式第4号又は様式第5号)によるか又は物品購入(修繕)伺承認調書(様式第6号)によって企業長の決裁を受けるとともに、予算執行状況表に記帳しなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為に必要な書類及び発行する調書の種類並びに支出負担行為決議書を省略できる行為は、企業長が別に定めるところによる。

(支払伝票の発行)

第32条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して企業長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて企業団の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第33条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡できる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 職員以外の者の旅費及び費用弁償

(3) 集会、式典、研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(4) 即時支払を必要とする物品の購入、加工又は修繕に要する経費

(5) 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費

(6) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(7) 供託金

(8) 法外援護による扶助費

(9) 補償金及び賠償金

(10) 事業運営上必要な釣銭資金

(11) 損害保険料、傷害保険料その他これらに類する経費

(資金前渡の限度額)

第34条 前条の規定により資金前渡することができる資金の限度額は、次に定めるところによる。

(1) 常時の費用については、1月分以内の金額

(2) 随時の費用については、必要最小限度の額

(概算払の範囲)

第35条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(前金払の範囲)

第36条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 打切旅費

(2) 保険料

(3) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、企業長が定めた金額

(5) 弁護士に対して支払う報酬

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第37条 第32条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合においては、支払伝票の摘要欄に「資金前渡」、「概算払」、「前金払」と記入しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書(様式第7号)を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して企業長の決裁を受けるとともに、総勘定内訳簿のほか予算執行状況表及び現預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡員)

第38条 第33条の規定により、資金前渡を受けることができる者(以下「資金前渡員」という。)は企業長が指定する。

2 前項の規定にかかわらず、給与については、支払事務を担当する係長を資金前渡員とする。

3 第1項の規定により資金前渡員の指定を受けた者は、転職し、又は停職若しくは休職となったときは、その日から5日以内に精算の手続をしなければならない。

4 企業長は、資金前渡員が死亡その他の事故により自ら精算の手続をすることができないときは、他の職員に命じてその手続をさせなければならない。

(前払を受けた資金の保管)

第39条 資金前渡員は、前払を受けた資金を預金その他最も確実な方法によって保管しなければならない。この場合において、当該預金から生ずる利息は、企業団の収入としなければならない。

(契約の制限)

第40条 資金前渡員は、支払の原因となる契約をするときは、前払を受けた資金をもって支払することができる限度においてしなければならない。

(口座振替の申出)

第41条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第42条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第43条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 企業出納員は、前項の場合において2以上の債権者に対して支払をする場合は、その合計金額を額面金額とする小切手を振り出すことができる。

3 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第44条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第45条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第46条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第47条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第48条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第49条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第50条 企業出納員は、企業団の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに、予算執行状況表に記帳しなければならない。

2 第18条第19条第21条から第23条まで及び第25条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第51条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第52条 企業出納員は、保証金その他企業団の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) 予納金

(4) 下水道使用料預り金

(5) 還付預り金

(6) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第53条 預り金の受入れ及び払出しは、企業団の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第54条 企業団の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第55条 企業出納員は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第56条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、企業長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第57条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第58条 企業出納員は、常に企業団の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第59条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに、予算執行状況表に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第60条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(3) 前2号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第61条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第62条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票(様式第8号)及び振替伝票を発行し、これらの伝票により企業長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定元帳のほか予算執行状況表に記帳しなければならない。

(払出価額)

第63条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第64条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第31条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票(様式第9号)及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品受払簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づいて総勘定元帳のほか予算執行状況表に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第65条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第62条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第66条 企業出納員は、第57条第1項各号に掲げる物品で企業団の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第60条第3号及び第62条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第67条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、企業長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、企業長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第64条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第68条 企業出納員は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第69条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表(様式第10号)を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第70条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、企業長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第71条 企業出納員は、実地たな卸しを行った結果を、第69条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、企業長に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて企業長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第72条 企業出納員は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品受払簿を修正し、振替伝票に基づいて総勘定元帳のほか予算執行状況表を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第73条 企業出納員は、第57条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第86条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、企業長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第60条第3号及び第62条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第74条 企業出納員は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、備品台帳を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第75条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して企業長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第76条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第67条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

2 物品は、年1回備品台帳と照合し、配置場所の確認及び要否の調査をしなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第77条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第78条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第79条 企業出納員は、固定資産を購入しようとする場合は、第31条及び第32条の規定を準用する。

2 前項の場合における支出負担行為決定のための文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(交換)

第80条 企業出納員は、固定資産を交換しようとする場合は、第31条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第81条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第82条 企業出納員は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに予算執行状況表に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第83条 第61条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第84条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく企業長の決裁を受けるとともに予算執行状況表に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第85条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行いこれに基づいて、第32条に準じて支払を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第86条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 企業出納員は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第87条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく企業長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第88条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第89条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、企業長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第60条第3号及び第62条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第90条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して企業長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第91条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度(耐用年数5年以下のものについては、翌月)から行うものとする。

2 無形固定資産にあっては、直接法により行うものとする。

(取替法による資産)

第92条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第93条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第94条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について企業長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第95条 企業出納員は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第96条 企業出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第97条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 修繕引当金

(5) 特別修繕引当金

(6) 貸倒引当金

(7) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第98条 退職給付引当金の計上は、企業団の退職給付債務から、愛知県市町村職員退職手当組合への加入時からの負担金の累積額から既に企業団職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に愛知県市町村職員退職手当組合における積立金の運用益のうち企業団へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業団職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第99条 前条に定めるもののほか、第97条各号に掲げる引当金の計上方法については、企業長が別に定める。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第100条 局長は、11月1日までに翌年度の予算原案作成方針について企業長の決裁を受けなければならない。

(資料の提出)

第101条 各課の長は、前条の予算原案作成方針に基づき、その所管に係る予算原案作成に必要な資料を作成し、局長に提出しなければならない。

(予算原案等の企業長への提出)

第102条 局長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月1日までに企業長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(暫定予算の作成)

第103条 暫定予算の作成については、前3条の規定を準用する。

(予算の執行)

第104条 局長は、企業の適切な経営管理を確保するために予算実施計画書(様式第11号)を作成し、企業長の決裁を受けて執行するものとする。

2 局長は、前項の予算実施計画書の内容を変更する必要があると認めたときは、前項の例により予算実施変更計画書(様式第11号)を作成し企業長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第105条 局長は、支出予算を流用しようとする場合には、予算流用充用伝票(様式第12号)を作成して、企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第106条 局長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 局長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて企業長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第107条 局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第108条 企業団の決算の調製に関する事務は、局長が行う。

(決算整理)

第109条 局長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第97条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第110条 局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第111条 局長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

(13) その他決算の参考となる書類

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第112条 局長は、日々資金日報を作成しなければならない。

第113条 局長は、毎月末日をもって月次試算表(様式第13号)のほか、経理状況を明確にするために必要な書類を作成し、翌月の20日までに企業長の決裁を受けなければならない。

(企業出納員の事務引継ぎ)

第114条 企業出納員に異動があったときは、その異動があった日の翌日から起算して10日以内に前任者(死亡等により欠けている場合にあっては、企業長が指定する者)は、企業出納員引継書(様式第14号)を3通作成し、立会人の立会いを受けて後任者に事務引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により引継ぎをする帳簿(物品関係を除く。)については、異動の日の前日をもって締切り最終記帳の次に合計高及び引継年月日を記入しなければならない。

(立会人)

第115条 前条第1項の立会人は、企業長の指定する職員とする。

(補則)

第116条 この規程に定めるもののほか、企業団の会計事務の処理に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の海部南部水道企業団会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(令和2年規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規程第3号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和6年規程第8号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第15条、第16条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



給水収益






水道料金

基本料金及び水量料金



受託工事収益






給水工事

給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益




修繕工事




その他営業収益






材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金




手数料

証明手数料、材料検査手数料等




下水道使用料徴収事務負担金





雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息

普通預金、定期預金等の利子




基金利息





貸付金利息





積立預金利息

積立定期預金の利子




有価証券利息





配当金




他会計補助金






一般会計繰入金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの



長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




県費補助金

償却資産の取得又は改良に充てた県費補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てた他会計負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




工事分担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事分担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




加入者分担金

償却資産の取得又は改良に充てた加入者分担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




町村負担金

償却資産の取得又は改良に充てた町村負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




その他長期前受金




退職給付引当金戻入益





雑収益






有価証券売却収益

有価証券の売却代金




不用品売却収益

不用品の売却代金




発生品組替益





その他雑収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



長期前受金戻入





その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用




給料

職員の本給




手当

職員の扶養、地域、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額




旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費




被服費

被服貸与に関する規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費




備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費




燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費




光熱水費

電気料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等




委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用




手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料




賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




補償金

補償金、賠償金、見舞金等




負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等




受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用




その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額




雑費




配水及び給水費


配水管その他浄水の配水に係る設備並びに給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





量水器取替補修費

量水器の取替補修に要する費用




路面復旧費





動力費





薬品費





材料費





補償金





負担金





その他引当金繰入額





雑費




受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用




材料費





工事請負費

工事請負に要する費用



業務費


料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





その他引当金繰入額





雑費




総係費


事業活動の全般に関連する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





退職手当組合負担金

退職手当組合に支払う負担金




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額




諸謝金

講師等の謝礼




報償費

報償金、奨励金等




被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告料

広報及び事業の普及宣伝に要する費用




委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





動力費





材料費





補償金





交際費





研修費

職員の研修に要する費用




食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用




会費負担金

関係団体の会費負担金




保険料

事業用財産に対する損害保険料




公課費

車両重量税等




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額





雑費




減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価




雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑支出



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失



資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額



建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)



建物減価償却累計額





構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物



構築物減価償却累計額





機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品



機械及び装置減価償却累計額





車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの



工具、器具及び備品減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア等



水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利



施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)



ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




出資金





長期貸付金






一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への長期貸付金



貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




未収給水収益

水道料金の未収入額




未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額




その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額



営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額




その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料及び量水器等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



材料

(節区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等



貯蔵量水器


貯蔵中の量水器



その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品


短期貸付金






一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金



他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



保管証書





その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額



出資金


他会計からの出資金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金



県費補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県費補助金



他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



工事分担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事分担金



保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)



修繕引当金


企業の所有する設備等の修繕に備えて計上された引当額(規則附則第4条の規定によるもの)



その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



営業外未払金


その他主たる営業活動以外から発生する未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金






前受給水収益

水道料金に係る前受額




前受受託工事収益

受託給水工事代金等の前受額




前受その他営業収益

材料売却収益、手数料等の前受額



営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの



法定福利費引当金


翌事業年度に支払う賞与に係る法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



その他引当金




その他流動負債






預り金






預り保証金

入札保証金、契約保証金等




預り諸税

源泉徴収所得税、県市町村税等




予納金

臨時給水予納金




下水道使用料預り金

公共下水道等使用料




還付預り金

水道料金等還付金




その他預り金




預り有価証券






預り担保





有価証券




預り証書



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



国庫補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金



県費補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための県費補助金



他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金



受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金



工事分担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事分担金



加入者分担金


償却資産の取得又は改良に充てるための加入者分担金



町村負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための町村負担金



その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






国庫補助金





県費補助金





他会計負担金





受贈財産評価額





寄附金





工事分担金





加入者分担金





町村負担金





その他長期前受金



別表第2(第57条関係)

貯蔵品名鑑

細節

摘要

材料

金属材料

鋳鉄類

鋼鉄類

砲金類

雑金類


コンクリート材料



油脂、燃料

ゴム製品

ビニール製品

作業用材料

その他



貯蔵量水器

量水器



その他貯蔵品








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海部南部水道企業団会計規程

平成26年1月24日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成26年1月24日 規程第1号
令和2年3月6日 規程第3号
令和4年10月19日 規程第3号
令和6年3月18日 規程第8号