○海部南部水道企業団給水条例

昭和36年12月27日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第10条)

第3章 給水(第11条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第32条)

第5章 管理(第33条―第40条)

第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)

第7章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、海部南部水道企業団(以下「企業団」という。)水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、海部南部水道企業団水道事業の設置等に関する条例(昭和41年海部南部水道企業団条例第10号)の給水区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために企業長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の4種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(4) 臨時栓 臨時の用に供するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、企業長が特に必要があると認めたものについては、企業団においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、企業長又は企業長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ企業長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に企業長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により企業長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条の2 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 企業長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に企業長が定める。

(工事費の予納)

第9条 企業長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、企業長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 企業長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。なお、これに要する費用は、その工事の原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、企業団は、その責めを負わない。

4 天災、非常災害その他特に必要があるときは、給水装置を臨時に他に使用させることがある。この場合、給水装置の所有者及び使用者はこれを拒むことができない。

(給水契約の申込み)

第12条 水道を使用しようとする者は、企業長が定めるところにより、あらかじめ、企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 この条例に定める事項を処理させるため、企業長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。

2 企業長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(管理人の選定)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、企業長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他企業長が必要と認めた者

2 企業長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第15条 給水量は、企業団のメーターにより計量する。ただし、企業長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は企業長が定める。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、企業長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、メーターの設置場所に点検修理又は試験等に支障を生ずる物件を堆積し、あるいは工作物等を設けてはならない。この場合において工作物その他の障害のため、不適当と認めた場合はメーターの位置を変更し、その費用は水道使用者等の負担とする。

3 保管者が、管理義務を怠ったために、メーターを亡失し又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(メーターの試験)

第17条 メーター保管者は、メーターに故障があると認めたときは、メーターの試験を請求することができる。

2 前項の試験の結果故障の程度が使用公差を超過したときは、その割合に応じ使用水量を訂正する。

3 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

(水道の使用の休廃止等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、企業長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用休止又は廃止するとき。

(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、企業長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(4) 代理人を変更し、又は代理人が住所を変更したとき。

(5) 共用給水装置の使用戸数に異動があったとき。

(6) 消防用として水道を使用したとき。

(7) 標章を紛失したとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするとき又は届出がなくとも企業長が必要と認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。なお、費用を必要とするときは水道使用者等の負担とする。ただし、企業長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 給水設置所有者、水道使用者又は管理人は、その家族、同居人又は雇人等の行為に対し、この条例に定める責めに任ずる。

5 給水装置の管理又は工事に関し、第三者の異議があっても企業団は、その責めを負わない。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 企業長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(標章)

第22条 水道使用者は、企業団から交付する標章を、門戸に掲げなければならない。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、次の表のとおりとし、基本料金と使用料金との合計額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、この端数金額を切り捨てるものとする。

(給水装置1件、1か月につき)

基本料金

使用料金

口径

料金

水量区分

水量料金

(1立方メートルにつき)

一般用

共用

(給水申込1件あたり)

13ミリメートル

968円

00銭

1立方メートルから

10立方メートルまで

88円

00銭

20ミリメートル

2,640円

00銭

25ミリメートル

4,400円

00銭

11立方メートルから

20立方メートルまで

165円

00銭

40ミリメートル

14,300円

00銭

50ミリメートル

20,900円

00銭

21立方メートルから

40立方メートルまで

231円

00銭

75ミリメートル

46,200円

00銭

100ミリメートル

72,600円

00銭

41立方メートルから

80立方メートルまで

247円

50銭

200ミリメートル

225,500円

00銭

250ミリメートル

403,700円

00銭

81立方メートル以上

275円

00銭

※ 集合住宅の20ミリメートルについては13ミリメートルを準用する。

臨時用

1立方メートルにつき

363円

00銭

備考 料金には、消費税及び地方消費税の額を含むものとする。

(1) 共用とは、2戸以上共同で水道を使用する場合をいう。

(2) 臨時用とは、工事その他臨時的に水道を使用する場合をいう。

(料金の算定)

第25条 料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、企業長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する期分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、企業長は、隔月の定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 点検以後におけるものは、次期使用水量に算入する。

3 検針の際1立方メートルに満たない端数は整数にとどめ、端数分は翌期分に繰越しする。

4 共用給水装置の使用水量は、各世帯均等とみなす。

(使用水量の認定)

第26条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

2 前項に規定する認定の基準は、別に企業長が定める。

(特別な場合における基本料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が1か月の2分の1に満たないときは、各口径区分に応じ2分の1の額とする。

(2) 使用日数が1か月の2分の1以上経過しているときは、各口径区分に応じ1か月の額とする。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、企業長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、企業長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書により集金、直接納付又は指定金融機関口座振替の方法により検針日の翌月末日以内に年6期に分けて徴収する。納期限は、別途企業長が定める。ただし、給水を休止又は廃止したときの料金は、都度徴収する。

2 料金徴収後その料金に増減が生じたときは、還付又は次回の徴収の料金で精算する。

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、企業長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 企業長が給水装置工事の設計をするとき。

1件につき設計額の100分の2を徴収する。ただし、200円に満たないものは200円とする。

(2) 第7条第1項の指定をするとき。

1件につき 10,000円

(3) 第7条第1項の指定を更新するとき。

1件につき 7,000円

(4) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。

1件につき 100円

(5) 標章を再交付するとき。

1個につき 70円

(6) 各種証明をするとき。

1件につき 200円

2 前項に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収する。

(手数料の還付等)

第31条 前条の手数料は、特別の理由のない限り申込みの際徴収し、その他のものについては、その都度徴収する。

2 前項の規定により納入済みの手数料は、工事中止のため執行しない部分に対するものに限り申込者の請求により還付することができる。

(料金等の督促)

第31条の2 料金及び手数料を納期限までに完納しないときは、未納の金額に対して納期限後15日以内に督促状を発行するものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 前項の督促状に指定する期限は、督促状発行の日から15日以内とする。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 企業長は、公益上、その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 企業長は、水道の管理上必要に応じ職員を随時家屋内に立ち入らせ給水装置の検査及びメーターの点検を行い、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。この場合、職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 前項の措置に要する費用は、その給水装置その他の保管責任者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第35条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由が継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第20条第2項の修繕費、第24条の料金又は第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

第36条 削除

(給水装置の切離し)

第37条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用休止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 前2号以外で、企業長が給水装置を切り離す必要があると認めたとき。

(過料)

第38条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第15条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げたもの

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(5) その他この条例又はこの条例に基づく規定に違反した者

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 企業長は、詐欺、その他不正の行為によって、第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(同一給水系統の停水処分)

第40条 同一給水系統から給水を受ける給水関係者が数人ある場合において、その一部の給水関係者が、この条例違反によって、停水処分を受けるため他の関係者も同時に停水することがあっても異議を申し立てることはできない。

第6章 貯水槽水道

(企業団の責務)

第41条 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和52年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、昭和53年11月1日から施行し、12月、1月分(5期分)の点検の使用水量から適用する。

(昭和57年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、昭和57年4月1日から施行し、4月、5月分(1期分)の点検の使用水量から適用する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の海部南部水道企業団給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、4月、5月分(1期分)の点検の使用水量から適用する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行し、4月、5月分(1期分)の料金から適用する。

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の第24条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年6月1日から施行し、6月、7月分(2期分)の点検の使用水量から適用する。

(平成13年条例第2号)

この条例中第5条、第34条第2項及び第38条第1号の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の第24条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の第24条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

海部南部水道企業団給水条例

昭和36年12月27日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和36年12月27日 条例第7号
昭和40年2月18日 条例第4号
昭和41年3月9日 条例第9号
昭和41年12月14日 条例第11号
昭和42年3月9日 条例第16号
昭和43年2月7日 条例第1号
昭和45年3月13日 条例第4号
昭和46年7月9日 条例第4号
昭和47年3月8日 条例第4号
昭和50年6月21日 条例第4号
昭和52年2月8日 条例第3号
昭和53年10月5日 条例第6号
昭和57年2月10日 条例第2号
昭和58年9月2日 条例第3号
昭和62年12月3日 条例第3号
平成元年3月8日 条例第2号
平成4年1月14日 条例第1号
平成6年9月30日 条例第3号
平成7年3月3日 条例第2号
平成9年3月10日 条例第2号
平成10年3月9日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第2号
平成13年3月5日 条例第2号
平成14年12月26日 条例第6号
平成15年12月25日 条例第2号
平成25年12月25日 条例第4号
平成31年3月6日 条例第1号
令和元年8月2日 条例第5号
令和2年2月19日 条例第3号
令和6年2月29日 条例第2号