○海部南部水道企業団公共下水道等使用料徴収条例
平成21年9月30日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、次に掲げる公共下水道及び汚水処理施設(以下「公共下水道等」という。)を使用する場合の使用料(以下「使用料」という。)の徴収事務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 愛西市下水道条例(平成21年愛西市条例第6号)第1条に規定する公共下水道
(2) 愛西市農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例(平成17年愛西市条例第123号)第1条に規定する排水処理施設
(3) 弥富市下水道条例(平成21年弥富市条例第19号)第1条に規定する公共下水道
(4) 弥富市汚水処理施設条例(平成12年弥富町条例第36号)第1条に規定する汚水処理施設
(徴収事務)
第2条 海部南部水道企業団(以下「企業団」という。)において処理する使用料の徴収事務は、次のとおりとする。
(1) 使用料の算定に関すること。
(2) 使用料の納入通知に関すること。
(3) 使用料の収納及び過誤納に関すること。
(4) 使用料の督促に関すること。ただし、督促未納者に対する滞納整理は除く。
(5) 収納した使用料の振込みに関すること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和5年6月1日から施行する。