○海部南部水道企業団公共下水道等使用料徴収条例

平成21年9月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、次に掲げる公共下水道及び汚水処理施設(以下「公共下水道等」という。)を使用する場合の使用料(以下「使用料」という。)の徴収事務について必要な事項を定めるものとする。

(1) 愛西市下水道条例(平成21年愛西市条例第6号)第1条に規定する公共下水道

(2) 愛西市農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例(平成17年愛西市条例第123号)第1条に規定する排水処理施設

(3) 弥富市下水道条例(平成21年弥富市条例第19号)第1条に規定する公共下水道

(4) 弥富市汚水処理施設条例(平成12年弥富町条例第36号)第1条に規定する汚水処理施設

(徴収事務)

第2条 海部南部水道企業団(以下「企業団」という。)において処理する使用料の徴収事務は、次のとおりとする。

(1) 使用料の算定に関すること。

(2) 使用料の納入通知に関すること。

(3) 使用料の収納及び過誤納に関すること。

(4) 使用料の督促に関すること。ただし、督促未納者に対する滞納整理は除く。

(5) 収納した使用料の振込みに関すること。

(使用料の振込み)

第3条 前条の規定により、企業団が収納した次の各号に掲げる使用料は、当該各号に定める市に振り込むものとする。

(1) 第1条第1号及び第2号に掲げる公共下水道等の使用料 愛西市

(2) 第1条第3号及び第4号に掲げる公共下水道等の使用料 弥富市

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和5年6月1日から施行する。

海部南部水道企業団公共下水道等使用料徴収条例

平成21年9月30日 条例第3号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成21年9月30日 条例第3号
平成22年2月19日 条例第2号
令和4年7月29日 条例第4号