○海部南部水道企業団配水管新設工事分担金の徴収に関する条例

昭和40年2月18日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、海部南部水道企業団配水管新設工事の分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 海部南部水道企業団配水管新設工事に要する費用に充てるため分担金を徴収する。

(徴収の範囲及び徴収額)

第3条 分担金の徴収の範囲及び徴収額は、規則で定める。

(手数料)

第4条 この条例に定める工事を施行するに必要な次に掲げる手数料を徴収する。

区分

金額

備考

設計手数料

設計額の100分の2

1件につき

監督・事務手数料

設計額の100分の4

設計審査手数料

500円

設計手数料及び監督・事務手数料については、消費税及び地方消費税の額を加算して得た額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは、端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項の手数料は、公益上、その他特別の理由があるときは、軽減又は免除することができる。

(徴収の方法及び時期、精算)

第5条 分担金及び手数料は、概算設計に基づき算定した額(以下「工事費概算金」という。)を納入通知書を発行し工事着手前に徴収する。ただし、特別の理由があるときは、工事しゅん工後徴収することができる。

2 工事費概算金は、工事しゅん工後速やかに、工事分担金については、工事施行に要した費用の総額を、手数料については、設計額を基礎に精算し追徴又は還付する。

(過料)

第6条 偽りその他不正の行為により分担金の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

2 前項に定めるものを除くほか、分担金の収入を減損するおそれのある行為その他分担金の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年2月20日から適用する。

(昭和42年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の海部南部水道企業団配水管新設工事分担金の徴収に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受付するものに適用し、施行日前に受付したものについては、なお従前の例による。

海部南部水道企業団配水管新設工事分担金の徴収に関する条例

昭和40年2月18日 条例第3号

(平成21年9月30日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和40年2月18日 条例第3号
昭和42年2月9日 条例第2号
昭和42年3月9日 条例第21号
昭和58年9月2日 条例第4号
平成6年9月30日 条例第4号
平成21年9月30日 条例第4号