○海部南部水道企業団給水申込者の分担金の徴収に関する条例

昭和40年3月17日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、海部南部水道企業団給水申込者の分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 海部南部水道企業団水道事業の維持管理の費用に充てるため、分担金を徴収する。

(徴収の範囲及び徴収額等)

第3条 分担金は、給水申込者から1戸(1世帯)当たりにつき、次の表の金額を給水申込の際一時に徴収する。

メーター器の口径

金額

13ミリメートル

72,600円

20ミリメートル

165,000円

25ミリメートル

264,000円

40ミリメートル

682,000円

50ミリメートル

1,078,000円

75ミリメートル

2,420,000円

100ミリメートル

4,290,000円

200ミリメートル

16,500,000円

250ミリメートル

26,400,000円

関係市村長の管理施設にあっては、右の口径区分の2分の1の額とする。

備考

分担金の額には、消費税及び地方消費税の額を含むものとする。

(徴収の方法及び時期)

第4条 分担金を徴収するときは、納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。

2 分担金の徴収の時期は、給水申込書を提出する時とする。

(過料)

第5条 偽りその他不正の行為により分担金の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

2 前項に定めるものを除くほか、分担金の収入を減損するおそれのある行為その他分担金の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(旧条例の廃止)

2 負担金徴収条例(昭和35年海部南部水道企業団告示第15号)は、昭和40年4月1日以降廃止する。

(昭和42年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(既に加入申込みをなされたものの経過措置)

2 この条例の議決の日から、昭和52年3月31日までの間に給水申込みをなされたものにあっては、道路占用許可に要する期間及び工事に要する期間を経過するも給水開始に至らないものについては、本条例改正後の分担金の額と、既に収納済となっている額との差額を徴収するものとする。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

海部南部水道企業団給水申込者の分担金の徴収に関する条例

昭和40年3月17日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和40年3月17日 条例第5号
昭和42年3月9日 条例第22号
昭和47年3月8日 条例第8号
昭和52年2月8日 条例第4号
平成元年3月8日 条例第3号
平成6年9月30日 条例第5号
平成9年3月10日 条例第3号
平成15年12月25日 条例第3号
平成17年3月28日 条例第3号
平成18年3月29日 条例第6号
平成25年12月25日 条例第5号
平成31年3月6日 条例第2号