○海部南部水道企業団条例の左横書きに関する特別措置条例

平成31年3月6日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際現に効力を有する海部南部水道企業団の条例(以下「既存の条例」という。)の形式を左横書きに改めることに関し必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の条例は、全て左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次条から第6条までに定めるところによる。

(数字等)

第3条 既存の条例中の漢数字は、次に掲げるものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、3桁ごとに区切る必要がある数字については、「,」により区切るものとする。

(1) 固有名詞

(2) 数量的な意味の薄い語

2 数値を表す単位として必要な場合は、「億」又は「万」を用いることができる。

3 号の番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。

4 号の中を区分する符号は、片仮名による五十音順に改める。

(字句)

第4条 既存の条例中「左の」を「次の」に、「上欄」を「左欄」に、「下欄」を「右欄」に改める。

(表等)

第5条 既存の条例中の表及び様式は、その形式が既に左横書きになっているもの及び特にその形式を縦書きに定める必要があるものを除き、その右上端が左横書きの左上端になるよう位置を改める。

(用字、用語、送り仮名等)

第6条 既存の条例中に用いている用字、用語、送り仮名等の使用については、法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)及び法令におけるよう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)による基準に従い統一する。

(その他)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

海部南部水道企業団条例の左横書きに関する特別措置条例

平成31年3月6日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)