○海部南部水道企業団臨時的任用職員の任用に関する規則

令和2年3月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(臨時的任用の期間の更新)

第3条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。

(その他)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

海部南部水道企業団臨時的任用職員の任用に関する規則

令和2年3月6日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月6日 規則第2号