○海部南部水道企業団無線局運用管理規程

令和2年3月6日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、海部南部水道企業団(以下「企業団」という。)無線局の適正な運営について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。

(2) 「基地局」とは、移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(3) 「移動局」とは、車両に設置した無線及び携帯による無線で陸上移動の無線局をいう。

(無線局の目的)

第3条 無線局は、企業団の給水区域における水道業務の円滑な実施に資することを目的とする。

(無線局の構成)

第4条 無線局の呼出名称及び機種等は別表に定める。

(無線管理者)

第5条 無線局の適正な管理運営を図るため、管理責任者(以下「無線管理者」という。)を置く。

2 無線管理者は、工務課長をもって充てる。

3 無線管理者は、当該無線局の事務を統括する。

(無線従事者)

第6条 無線局に無線従事者を置く。

2 無線従事者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条に定める資格を有する者の中から無線管理者が指名する。

3 無線従事者は、無線管理者の命を受け、無線局の運用を管理する。

(通信の管理)

第7条 通信の運用は無線管理者にて適正かつ効果的な運用を行うものとする。

(運用時間)

第8条 無線局等の運用時間は、基地局にあっては常時とし、移動局は随時とする。

2 移動局を開局し、又は閉局しようとするときは、基地局に報告し、承認を得るものとする。

(通信の種類)

第9条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 普通通信 水道業務に係るすべての通信をいう。

(2) 試験通信 無線設備の保守点検等のため試験的に行う通信をいう。

(通信の方法等)

第10条 通信を行うときは、適正かつ簡素に行わなければならない。

(無線設備の点検等)

第11条 無線管理者は、無線局の正常な機能を維持するため、毎年2回以上定期点検を行わなければならない。

2 無線管理者は、前項に規定する場合のほか、必要と認めた都度点検及び整備を行うものとする。

(書類の備付け)

第12条 無線管理者は、次の書類を無線局に備え付けなければならない。

(1) 無線局免許状(移動局にあっては免許証票)

(2) 無線局業務日誌

(3) 無線局呼出番号表

2 無線従事者は、前項に定められた備え付け書類を適正に管理し保存するとともに、毎月1回以上無線管理者の査閲を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

局種別

呼出名称

番号

種類

設置場所

基地局

あまなんぶすいどう

遠隔制御装置

愛西市西條町大池180番地

移動局

同上

1~13

車載用無線機

同上

同上

同上

15

携帯用無線機

愛西市早尾町西立切80番地

同上

同上

16

同上

弥富市駒野町2番地

同上

同上

17~19

同上

愛西市西條町大池180番地

海部南部水道企業団無線局運用管理規程

令和2年3月6日 規程第5号

(令和2年4月1日施行)