○海部南部水道企業団南海トラフ地震防災規程

令和3年4月26日

令和3年規程第5号

海部南部水道企業団南海トラフ地震防災規程(平成26年海部南部水道企業団規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)に基づき、津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他地震防災対策上必要な事項について定めることにより、人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 南海トラフ地震が発生した場合及び南海トラフ地震臨時情報(調査中、巨大地震警戒又は巨大地震注意)発表時における防災に関する業務は、海部南部水道企業団消防計画(昭和53年海部南部水道企業団計画第1号)第25条に規定する組織(以下「自衛消防隊」という。)にて行うものとする。なお、その際は、隊長の下に情報収集連絡係及び避難誘導係(1階・2階)を設置するとともに、各々責任者を置き、編成及び任務については、別表のとおり指定する。

(隊長等の権限及び業務)

第3条 隊長は、自衛消防隊の活動に関する一切の権限を持ち、南海トラフ地震に伴う津波警報等が発表された場合等南海トラフ地震が発生したことを覚知した場合及び南海トラフ地震臨時情報(調査中、巨大地震警戒又は巨大地震注意)発表時は、次の措置を講ずるものとする。

(1) 情報収集連絡係に地震、津波及び南海トラフ地震臨時情報(調査中、巨大地震警戒又は巨大地震注意)に関する情報の収集に当たらせること。

(2) 南海トラフ地震が発生したこと及び南海トラフ地震臨時情報(調査中、巨大地震警戒又は巨大地震注意)が発表されたことを各責任者に伝達するとともに、当該施設内にその旨及び必要な措置について周知すること。

(3) 避難誘導係に来庁者等の避難誘導に当たらせること。

(4) 職員等を庁舎屋上に集合させ、避難させること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、津波からの避難に支障がない範囲で、地震による被害の発生防止又は軽減を図るために必要な措置を行わせること。

2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は隊長が不在のときは、その職務を代理する。

(職員等の責務)

第4条 南海トラフ地震臨時情報(調査中、巨大地震警戒又は巨大地震注意)発表時及び南海トラフ地震に伴う津波警報等が発表されたとき又は地震が発生したことを覚知したときは、職員等は、直ちに隊長及び情報収集連絡係の責任者にその旨を報告するものとする。

(情報収集連絡係の業務)

第5条 情報収集連絡係は、次の業務を行うものとする。

(1) 隊長の指示に基づき、直ちに地震、津波及び南海トラフ地震臨時情報(調査中、巨大地震警戒又は巨大地震注意)に関する情報の収集に努め、随時隊長に報告すること。

(2) 隊長の指示に基づき、地震、津波及び南海トラフ地震臨時情報(調査中、巨大地震警戒又は巨大地震注意)に関する情報並びに隊長の命令の内容等防災上必要な情報を、次号に定める手段を用い、来庁者等その他職員に伝えること。

(3) あらかじめ幾つかの状況を想定し、それぞれの状況に応じた来庁者等に対する情報伝達のための例文、手段等を定めておくこと。なお、通常の伝達手段が地震等の影響により寸断されることを考慮し、伝達手段の確保に留意すること。

(避難誘導係の業務)

第6条 避難誘導係は、次の業務を行うものとする。

(1) 地震の発生及び南海トラフ地震臨時情報(調査中、巨大地震警戒又は巨大地震注意)発表に伴い、又は隊長の指示に基づき、建物内の避難路の確保及び安全の確認、当該地域の避難場所までの経路を示した地図の掲出等必要な措置を講じ、完了後はその旨を直ちに隊長へ報告すること。なお、避難誘導に際しては、自身の安全にも配慮すること。

(2) 隊長から避難誘導開始の指示を受けたときは、来庁者等を避難誘導すること。

(3) 避難誘導の際には、拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示し、混乱の発生防止に努めること。

(4) 来庁者等への避難誘導が完了したときは、その旨を確認し、直ちに隊長に報告すること。

(南海トラフ地震臨時情報(調査中)発表時の体制)

第7条 南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表された場合は次の措置を講ずるものとする。

(1) 隊長は、必要に応じて職員を参集し、自衛消防隊を立ち上げ、情報収集連絡係に地震及び津波に関する情報の収集に当たらせること。

(2) 隊長は、南海トラフ地震が発生したことを各責任者に伝達するとともに、当該施設内にその旨及び必要な措置について周知すること。

(南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)発表時の体制)

第8条 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合は、次の措置を講ずるものとする。

(1) 災害応急対策に係る措置として、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるM8.0以上の地震の発生から1週間、後発地震に対して警戒する措置をとるものとすること。また、当該期間経過後1週間、後発地震に対して注意する措置をとるものとすること。

(2) 避難誘導係は、設備の点検・巡視・転倒・落下防止措置等必要な安全措置を講じた上で、来庁者や職員等の保護を行うこと。避難する際の避難経路、避難誘導方法、避難実施責任者等は、第6条の規定に準ずること。

(南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)発表時の体制)

第9条 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表された場合は、次の措置を講ずるものとする。

(1) 災害応急対策に係る措置として、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてM7.0以上8.0未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側50km程度までの範囲でM7.0以上の地震が発生するケースの場合は1週間、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測されたケースの場合は、ゆっくりすべりの変化が収まってから、変化していた期間とおおむね同程度の期間が経過するまでの期間を、後発地震に対して注意する措置をとるものとすること。

(2) 各係は、施設・設備の点検等日頃からの地震への備えの再確認を行うこと。

(その他不測の事態)

第10条 隊長は、南海トラフ地震が発生した以後の状況等から、この規程どおりに活動することが困難であり、又は適当でないと判断したときは、この規程によらないことができる。この場合において、隊長は、直ちに隊員に必要な指示を与えるものとする。

2 各係の責任者は、係がこの規程どおりに活動することが困難であり、又は適当でないと判断したときは、直ちに隊長にその状況を報告し、必要な指示を受けるものとする。

(訓練)

第11条 隊長が行う防災訓練は、次のとおりとする。なお、訓練は、年1回以上行うものとする。また、地方公共団体及び関係機関が行う訓練には、積極的に参加するものとする。

(1) 情報収集・伝達に関する訓練

(2) 津波からの避難に関する訓練

(3) その他前2号の訓練を統合した総合防災訓練

(教育)

第12条 隊長が職員等に対して行う教育は、次のとおりとする。

(1) 南海トラフ地震臨時情報(調査中)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)又は南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の内容及びこれらに基づきとられる措置の内容

(2) 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識

(3) 地震及び津波に関する一般的な知識

(4) 地震が発生した場合並びに南海トラフ地震臨時情報(調査中)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)及び南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が出された場合に具体的にとるべき行動に関する知識

(5) 地震が発生した場合並びに南海トラフ地震臨時情報(調査中)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)及び南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が出された場合に職員等が果たすべき役割

(6) 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識

(7) 今後地震対策として今後取り組む必要のある課題

(広報)

第13条 隊長が来庁者等に対して事前に行う広報は、次のとおりとする。

(1) 南海トラフ地震臨時情報(調査中)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)又は南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の内容及びこれに基づきとられる措置の内容

(2) 地震が発生した場合並びに南海トラフ地震臨時情報(調査中)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)及び南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が出された場合に出火防止、来庁者同士が協力して行う救助活動・避難行動、自動車運転の自粛等、防災上とるべき行動に関する知識

(3) 正確な情報入手の方法

(4) 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容

(5) 避難対象地域、倒壊危険箇所等に関する知識

(6) 避難場所及び避難経路に関する知識

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

自衛消防隊編成表 (南海トラフ地震発生時及び南海トラフ地震臨時情報発表時)

隊長・副隊長

係名

責任者

備考

自衛消防隊長 局長

自衛消防副隊長 次長

情報収集連絡係

建設課長

自衛消防隊

通報連絡班 兼務

1階避難誘導係

業務課長

自衛消防隊

搬出班 兼務

2階避難誘導係

配水課長

自衛消防地区隊

地区隊長 兼務

自衛消防隊活動要領(南海トラフ地震発生時及び南海トラフ地震臨時情報発表時)

担当区分

任務内容

自衛消防隊長

1 地震発生及び南海トラフ地震臨時情報(調査中、巨大地震警戒又は巨大地震注意)の各係責任者への伝達及び来庁者等へ必要な措置の周知

2 情報収集連絡係に地震、津波及び南海トラフ地震臨時情報(調査中、巨大地震警戒又は巨大地震注意)に関する情報収集の指示

3 避難誘導係への来庁者等に対する避難誘導の指示

情報収集連絡係

1 地震、津波及び南海トラフ地震臨時情報(調査中、巨大地震警戒又は巨大地震注意)に関する情報収集

2 地震、津波及び南海トラフ地震臨時情報(調査中、巨大地震警戒又は巨大地震注意)に関する情報並びに隊長の命令の内容等防災上必要な情報の来庁者等その他職員等への伝達

3 避難場所及び避難経路の情報収集

避難誘導係

1 建物内の避難路の確保及び安全の確認

2 避難場所までの経路を示した地図の提出

3 来庁者等の避難誘導

海部南部水道企業団南海トラフ地震防災規程

令和3年4月26日 規程第5号

(令和3年4月26日施行)