○海部南部水道企業団給水停止事務取扱規程
令和3年9月9日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び海部南部水道企業団給水条例(昭和36年海部南部水道企業団条例第7号。以下「条例」という。)第35条第1号の規定に基づき、水道料金の滞納に係る給水の停止について必要な事項を定めるものとする。
(給水停止対象者)
第2条 給水停止の対象となる者(以下「給水停止対象者」という。)は、条例第31条の2第1項に規定する督促状を送付してもなおその納付期限までに納付しない者のうち、2期以上滞納している者又は1期滞納している者のうち次に該当する者とする。
(1) 滞納額が3万円以上の者
(2) 過去に給水停止を行った者
(3) その他特に悪質な者
(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長が特に必要と認めた者
(給水停止予告の通知)
第3条 企業長は、給水停止対象者に対し、給水停止の執行日を定め、給水停止予告通知書(様式第1号)により給水停止の予告を通知する。
2 前項の規定による給水停止の執行は、当該給水停止者の立会いがない場合においてもすることができる。
(免責)
第6条 給水停止により、使用者に損害が生ずることがあっても、企業団は、一切その責任を負わない。
(1) 滞納料金の一部又は2分の1以上を納入し、かつ、残金額について水道料金分納誓約書(様式第4号)の提出があったとき。
(2) 災害又は疾病等により、滞納料金を納付することが困難と認められたとき。
(3) その他特に企業長が必要と認めたとき。
(1) 前条第1号に規定する分納誓約書の記載内容に違反したとき。
(2) 前条第2号に該当しない状況となったと認められたとき。
(3) その他特に企業長が必要と認めたとき。
(1) 滞納料金が完納したとき。
(2) その他特に企業長が必要と認めたとき。
(書状の送達)
第10条 企業長は、給水停止に関する書状(以下「書状」という。)を郵送又は持参により、給水停止対象者又は給水停止者の住所、居所、事務所又は事業所(以下「送達場所」という。)に送達する。
2 持参による送達は、送達場所において給水停止対象者又は給水停止者に書状を交付して行う。ただし、これらの者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
(1) 送達場所において給水停止対象者又は給水停止者に出会わない場合 その使用人又は同居の者で書状の受領についてわきまえのあるものに書状を交付すること。
(2) 給水停止対象者又は給水停止者及び前号に規定する者が送達場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書状の受領を拒んだ場合 送達場所に書状を差し置くこと。
(給水停止中の使用者等の変更)
第11条 給水停止中の給水装置については、名義変更、使用者変更、位置変更等は認めないものとする。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。
(1) 賃貸住宅等で新使用者が使用する場合であって、入居することを証明できる証拠書類を提出したとき。
(2) 競売等で給水停止を執行した使用者から所有権が移転した場合であって、経過が判明できる書類を提出したとき。
(3) その他特に企業長が必要と認めたとき。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に海部南部水道企業団給水停止処分の取扱要綱を廃止する要綱(令和3年海部南部水道企業団要綱第2号)による廃止前の海部南部水道企業団給水停止処分の取扱要綱(平成9年海部南部水道企業団要綱第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。