○海部南部水道企業団職員のハラスメント防止等に関する規程

令和4年10月19日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、全ての職員が個人として尊重される良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除の措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 海部南部水道企業団に勤務する全ての職員

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他の職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的な職場の延長線上にあるものを含む。

(3) ハラスメント 職員の人格若しくは尊厳を害し、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員に不利益若しくは勤労意欲の低下をもたらす言動の総称をいう。

(4) セクシャル・ハラスメント 職員の他の職員を不快にさせる職場における私的な言動をいう。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が他の職員に対する職場における次に掲げる言動で当該職員の勤務環境が害されるものをいう。

 妊娠したこと又は出産したことに関する言動

 不妊治療を受けることに関する言動

 妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動

 不妊治療に関する制度又は措置の利用に関する言動

 育児に関する制度又は措置の利用に関する言動

 介護に関する制度又は措置の利用に関する言動

(6) パワー・ハラスメント 職員が職場において、職務上の地位、人間関係等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、他の職員に対して精神的・身体的苦痛を与える言動をいう。

(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(企業長の責務)

第3条 企業長は、職員が個人として尊重される良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。この場合において、ハラスメントに対する相談の申出、当該相談等に係る調査への協力その他のハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、勤労意欲を低下させ又は職場環境を悪化させることを自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

2 職員を管理監督する地位にある者は、日常の執務を通じた指導及び監督により、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(研修等)

第5条 企業長は、ハラスメントの防止及び排除を図るため、職員に対し、研修等を通じた意識啓発その他の必要な措置を講じるものとする。

(相談窓口の設置)

第6条 ハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)に対応するため、その窓口を総務課に設置し、総務課長が指名する相談窓口担当職員(以下「相談員」という。)は、次に掲げるとおり対応しなければならない。

(1) 相談員は、ハラスメントを受けたと申し出た職員だけでなく、他の職員から相談等が寄せられた場合においても、これに対応すること。

(2) 相談員は、ハラスメントが現に生じている場合だけではなく、ハラスメントを未然に防ぐ観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か判断し難い場合であっても、これに対応すること。

(相談等の処理)

第7条 相談等に対応した相談員は、ハラスメント相談整理簿(様式第1号)によりその内容を記録し、総務課長に報告するものとする。

2 総務課長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて関係職員等からの事情聴取及び事実関係の確認を行い、迅速かつ適切に解決するように努める。

3 前項の事情聴取及び事実関係の確認は、複数の職員により行い、ハラスメント調査票(様式第2号)により、その内容を記録する。

4 総務課長は、相談等に係る内容及び状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する委員会にその処理を依頼することができる。

(ハラスメント処理委員会の設置)

第8条 相談等を審議し、公正な処理を行うため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、局長、次長及び各課長を委員として組織する。

3 委員会に委員長を置き、局長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員会は、相談等のうち前条第4項の規定によりその処理を依頼された事案について、必要に応じて関係者から事情聴取する等、事実関係の公平かつ公正な調査を行い、その処理対応策について審議し、関係者等に対して必要な指導助言を行う。

5 委員長は、相談等の内容、審議結果及び対応状況等を企業長へ報告するものとする。

6 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(対応措置)

第9条 企業長は、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題の事実が認められたときは、必要に応じて懲戒処分を含む人事管理上の措置を講ずるものとする。

2 企業長は、必要に応じて被害を受けた職員の救済措置を図るものとする。

(プライバシーの保護等)

第10条 相談等の対応に関与した相談員及び職員は、プライバシーの保護及び職務上知り得た秘密の保護を徹底し、相談等を行った職員が不利益な取扱いを受けることのないように留意しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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海部南部水道企業団職員のハラスメント防止等に関する規程

令和4年10月19日 規程第4号

(令和4年10月19日施行)