○海部南部水道企業団職員の降給に関する条例

令和5年2月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員(海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(昭和61年海部南部水道企業団規則第12号)第2条の給料表の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の意に反する降給に関し必要な事項を定めるものとする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の能力評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)又は業務評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)の結果が最下位の段階として任命権者が定める段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 任命権者が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかであるとき。

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の企業長が定める規則で定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第4条 任命権者は、職員の定期評価の全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の企業長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(通知書の交付)

第5条 任命権者は、職員を降給させる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に公布して行わなければならない。

(受診命令に従う義務)

第6条 職員は、第3条第1号イに規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

(雑則)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 職員の降給の事由及びその手続き、効果に関する条例(昭和35年海部南部水道企業団条例第13号)は、廃止する。

3 海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則附則第3項の規定による降給とする」とする。

4 第5条の規定は、海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則附則第3項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、企業長が定める規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

海部南部水道企業団職員の降給に関する条例

令和5年2月21日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)