○海部南部水道企業団行政不服審査会条例

平成29年7月27日

条例第2号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、不服申立てに係る事件ごとに、海部南部水道企業団行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、企業長が委嘱する。

2 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。

3 企業長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(委員の守秘義務)

第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、企業長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議の非公開)

第8条 審査会における審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課庶務係において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(海部南部水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 海部南部水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和61年海部南部水道企業団条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

海部南部水道企業団行政不服審査会条例

平成29年7月27日 条例第2号

(平成29年7月27日施行)