○職員の懲戒及び分限取扱規則

平成15年7月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 職員の懲戒事案及び分限事案の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和35年海部南部水道企業団条例第12号)並びに職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和35年海部南部水道企業団条例第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「服務義務違反」とは、法第29条第1項の各号のいずれかに該当する行為、人身交通事故行為、飲酒運転事故行為をいう。

2 この規則において「分限事項」とは、法第28条第1項及び第2項に規定する降任、免職及び休職の行為をいう。

(報告)

第3条 課長は、服務義務違反の疑いがあると認められるとき、及び分限事項に該当すると認めるときは、次に掲げる書類を添えて局長に提出しなければならない。

(1) 服務義務違反があると認められる職員の行為報告書

(2) 分限事項に該当すると認められる報告書及び診断書

(委員会の設置)

第4条 職員の懲戒及び分限に関する事案を審査するため、海部南部水道企業団職員懲戒及び分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第5条 委員会は、次に掲げる職員を委員として組織する。

局長、次長、総務課長、業務課長、工務課長、建設課長、配水課長

2 委員会が特に必要がある場合は、関係職員を説明者として出席させることができる。

(委員長)

第6条 委員会の委員長は、局長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、必要が生じたとき委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者全員で決する。

4 委員会は、秘密会議とし、全ての文書は秘密文書として取り扱うものとする。

5 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することができない。

(審議結果の報告)

第8条 委員長は、委員会の審議を終えたときは、懲戒処分の要否及び分限処分の要否並びに種別、程度その他必要と認める事項を審査報告書として、企業長に提出しなければならない。

(懲戒及び分限処分)

第9条 企業長は、前条の報告を受けた場合は、懲戒・分限処分の必要があると認めるときはその処分を行うものとする。

2 前項の処分は、当該職員に書面をもって行うものとする。

3 前項の場合において、その処分を受けるべき者の所在が明らかでない場合は、その処分書及び処分説明書を海部南部水道企業団公告式条例(昭和35年海部南部水道企業団条例第1号)の規定に基づいて公示するものとする。この場合にはその日から起算して14日を経過したときは、前項の書面が交付されたものとみなす。

(処分簿)

第10条 総務課長は、処分簿を備え、必要事項を記入し、永年保存しなければならない。

(雑則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

職員の懲戒及び分限取扱規則

平成15年7月22日 規則第1号

(平成15年8月1日施行)