○海部南部水道企業団当直規程
昭和48年12月13日
規程第2号
(趣旨)
第1条 海部南部水道企業団の当直は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(宿直及び日直)
第2条 当直は、宿直及び日直とする。
2 宿直は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとし、日直は、休日(海部南部水道企業団服務規則(昭和55年海部南部水道企業団規則第10号)第21条に定める日をいう。)又は週休日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(任務)
第3条 当直者が処理すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 庁中取締りに関すること。
(2) 使丁の指揮監督に関すること。
(3) 文書及び物品の収受及び発送に関すること。
(4) 引継ぎ及び寄託を受けた文書及び物品の保管に関すること。
(5) 前各号のほか、急を要する事務の処理に関すること。
(当直者)
第4条 当直の勤務に服する者は、1人とし、職員及び非常勤職員(以下「職員」という。)をもって充てる。ただし、必要があるときは、その人数を増加するものとする。
2 総務課長は、翌月分の当直勤務割当表を作成し、毎月25日までに各課長を経て当直勤務を命令しなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、当直勤務割から除かなければならない。
(1) 新たに任用された職員で勤務日数が2月以内のもの
(2) 病気その他の理由により当直勤務に服することが不適当と認める者
(3) 局長職にある者
(当直の代勤)
第5条 各課長は、当直勤務割当表に記載されている職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、当直職員に交付して勤務する者を課員の中から定めて当直勤務を命令し、この旨を総務課長に通知しなければならない。
(1) 忌引するとき。
(2) 病気その他の事故により当直することができないとき。
(3) 旅行その他のやむを得ない公務により当直することができないとき。
(当直中の外出)
第6条 当直者は、公務により必要がある場合のほかは、庁外に出ることができない。
2 公務その他やむを得ない理由により外出しようとするときは、総務課長にその旨を告げ、指示を受けなければならない。
(簿冊及び物品の引継ぎ)
第7条 当直者は、総務課長又は前日の当直者から次の各号に掲げる簿冊及び物件の引継ぎを受け、勤務が終わったときは、総務課長又は翌日の当直者にこれを引き継がなければならない。
(1) 当直日誌(様式第1号)
(2) 公印及び鍵
(3) 郵便切手
(4) 職員住所録
(5) 懐中電灯
(6) その他必要と認めるもの
(巡視)
第8条 当直者は、当直勤務中適当な間隔をおいて、夜間は少なくとも2回以上庁舎内外を巡視し、特に火気、戸締り等を点検しなければならない。
(時間外庁舎の出入り)
第9条 当直者は、当直勤務中職員及び職員以外の者が庁舎に出入りしようとするときは、時間外庁舎出入簿(様式第2号)に所要事項を記載するよう指示しなければならない。
(文書等の取扱い)
第10条 当直者は、当直勤務中に到達した文書等を次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 親展電報以外の電報は、開封して余白に電報の訳文(略符号の解釈を含む。)を付記し、緊急重要と認められるものは、直ちに主務課長に通知すること。
(2) 訴訟、審査請求等に関する文書で、その収容日時が権利の取得、変更又は喪失に係るものは、その文書到達の日時を封皮の余白に記入し、収容者が押印すること。
(3) 書留郵便物、現金、金券、有価証券等は、一括して保管すること。
(公印の使用)
第11条 当直者が公印を使用する場合は、海部南部水道企業団公印規程(昭和48年海部南部水道企業団規程第1号)の定めるところによる。
(非常事故の発生)
第12条 当直者は、火災その他非常事故が発生したときは、臨機の処置をとるとともに企業長、局長、次長及び総務課長並びに関係者に急報しなければならない。
2 庁舎周辺、各配水場及び当企業団関係施設並びにその周辺に火災その他非常災害が発生した場合も前項と同様とする。
(当直日誌)
第13条 当直者は、当直勤務中の処理事項等を全て当直日誌に記載しなければならない。
2 前項の当直日誌は、総務課長が管理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規程第3号)
(施行期日)
この規程は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和55年規程第3号)
この規程は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和60年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規程第5号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規程第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規程第8号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年規程第5号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第1号)
この規程は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成22年規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。