○海部南部水道企業団契約規則
昭和55年3月7日
規則第6号
目次
第1章 通則(第1条―第4条)
第2章 契約締結の方法
第1節 一般競争入札(第5条―第19条)
第2節 指名競争入札(第20条―第23条)
第3節 随意契約(第24条・第25条)
第3章 契約の締結(第26条―第31条の2)
第4章 契約の履行(第32条―第64条)
第5章 補則(第65条・第66条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、海部南部水道企業団における売買、賃借、請負その他の契約について必要な事項を定めるものとする。
(1) 契約担当者 企業長又はその委任を受けて契約の締結をする者をいう。
(2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。
(3) 監督職員 企業長又は契約担当者から監督を命ぜられた補助者
(4) 検査職員 企業長又は契約担当者から検査を命ぜられた補助者
(契約の原則)
第3条 契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行しなければならない。
(契約担当者の遵守事項)
第4条 契約担当者は、次の各号に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を絶えず調査研究すること。
(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。
第2章 契約締結の方法
第1節 一般競争入札
(入札参加者の資格の公示)
第5条 企業長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期、方法等を海部南部水道企業団公告式条例(昭和35年海部南部水道企業団条例第1号。以下「公告式条例」という。)の例により、公示するものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請を待って、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。
(不正契約者等の報告)
第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があったときは、速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を企業長に報告しなければならない。
(入札の公告)
第7条 契約担当者は、入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。
(入札についての公告事項)
第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 入札執行の場所及び日時(電子入札(電子情報処理組織(契約担当者の使用に係る電子計算機と入札する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札をいう。以下同じ。)にあっては、入札期間及び開札の日時)
(5) 入札の無効に関する事項
(6) 入札保証金に関する事項
(7) 当該入札が電子入札である場合にあっては、その旨
(8) その他必要な事項
(入札保証金の額)
第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その見積もる契約金額を100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債、地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 企業長が確実と認める社債
(3) 銀行その他企業長が確実と認める金融機関(以下本項において「銀行等」という。)に対する定期預金債権
(4) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手
(5) 銀行等の保証
(6) 前各号に掲げるもののほか、企業長が確実と認める担保
2 前項に定める担保の価値は、国債及び地方債にあっては、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価値ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額、その他の債券にあっては額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8の金額、定期預金債権にあっては債権金額の10分の10の金額、小切手にあっては、券面金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。
(入札保証金の還付)
第10条の2 入札保証金は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者にあっては、契約保証金を納付したとき(第31条の規定により契約保証金の納付の免除を受けた者にあっては、契約を締結したとき)に還付する。
(入札保証金の納付の免除)
第11条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、令第167条の5の規定により企業長が定める資格を有する者で、過去の実績から判断してその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札の無効)
第12条 次の各号に掲げる入札は、無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札(電子入札にあっては、所定の日時までに契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされない入札)
(3) 入札に際して談合等による不正行為があった入札
(4) 同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札
(5) 記名及び押印のない入札(電子入札にあっては、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書であって、同法第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書をいう。)のない入札)
(6) 入札書の記載事項が確認できない入札
(7) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札
(予定価格の作成)
第13条 契約担当者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封入し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、次項の規定により入札執行前に予定価格を公表する場合においては、予定価格書を封書にしないことができる。
2 企業長は、必要があると認めるときは、入札執行前に予定価格を公表することができる。
(予定価格の決定方法)
第14条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量、履行期限の長短を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の作成)
第15条 契約担当者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の10分の9から10分の7までの範囲内において定めなければならない。
(入札)
第16条 入札書は、1件ごとに1通を作成しなければならない。
2 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。
(公正な入札の確保)
第16条の2 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
(入札又は開札の中止)
第17条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。
(落札の通知)
第18条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。
(せり売り)
第19条 契約担当者は、動産の売払いについて、特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。
第2節 指名競争入札
(入札参加者の資格及び公示)
第20条 企業長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を公告式条例の例により、公示するものとする。
(入札者の指名)
第22条 契約担当者は、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。
第3節 随意契約
(見積書の徴取)
第24条の2 契約担当者は、随意契約による契約をしようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、法令によって、価格の定められているもの及び契約金額の総額が配給水管工事においては130万円、その他のものについては30万円を超えないものは、この限りでない。
(予定価格の決定)
第25条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第14条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第26条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
(契約書の記載事項)
第27条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約保証金
(2) 契約履行場所
(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 権利義務の譲渡等の禁止
(6) 危険負担
(7) かし担保責任
(8) 監督及び検査
(9) その他必要な事項
2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。
3 企業長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。
4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。
(1) 契約の金額が配給水管工事においては130万円、その他のものについては50万円を超えないとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 随意契約で企業長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。
(契約保証金の額)
第29条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
(契約保証金に代わる担保)
第30条 第10条の規定は、契約保証金の納付に、代えて担保を提出させる場合に準用する。
(契約保証金の納付の免除)
第31条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により企業長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去の実績から判断して契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。
(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が第24条の規定により随意契約によることができる額であって、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(6) 単価(単価に数量を乗じて総額で相手方を決定する場合を除く。)により契約を締結する場合であって、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、指名競争入札又は随意契約による契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと企業長が認めるとき。
(契約保証金の還付)
第31条の2 契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。
第4章 契約の履行
(履行遅延による違約金)
第32条 契約担当者は、履行期限までにその債務を履行しない場合は、第34条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ未履行部分相当額(1,000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は、切り捨てる。)に対し、年14.6パーセントの割合により違約金を納めさせなければならない。
2 前項の違約金に100円未満の端数があるとき、又は違約金が100円未満であるときは、その端数金額又はその違約金は徴収しない。
(談合その他不正行為に係る損害賠償)
第33条の2 契約者は、第37条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、契約担当者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を契約担当者が指定する期限までに支払わなければならない。契約者が契約を履行した後も同様とする。
(1) 第37条の2第1項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があるとき。
(2) 第37条の2第1項第2号に規定する刑に係る確定判決において、契約者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 契約者が契約担当者に第16条の2の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、契約担当者は、契約担当者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、契約者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前3項の場合において、契約者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して契約担当者に支払わなければならない。契約者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(履行期限の延長等)
第34条 契約者は、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に履行することができないときは、その理由を明らかにして履行期限の延長又は事業の一部休止を申し出ることができる。
2 契約担当者は、前項の申出があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期間に限り、履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。
(下請負の制限)
第35条 契約担当者は、契約者が委託その他何らの名義をもってするを問わずその請け負った工事の全部を一括して他人に請け負わせるようなことをさせてはならない。
2 契約担当者は、契約者がその請け負った工事の一部を一括して他人に請け負わせようとするときは、事前に書面による承認を受けさせなければならない。
3 契約担当者は、契約者が前項に規定する場合を除き、その請け負った工事の一部を他人に請け負わせようとするときは、事前に届けさせなければならない。
4 契約担当者は、前項の届出についてその下請負が不適当であると認めるときは、契約者に対し、その下請負の中止又は下請負の変更を求めることができる。
(契約内容の変更)
第36条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。
2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。
(契約担当者の解除権)
第37条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 契約者が所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。
(2) 契約者の責めに帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。
(3) 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。
(4) 契約の履行につき不正行為があったとき。
(5) 監督職員又は検査職員が、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき。
(6) 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により、営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。
2 工事又は製造の請負契約において、公益に関する事由により契約を履行することができないときは、契約担当者は、履行することができない部分について契約を解除することができる。
3 前2項の規定により契約を解除したときは、履行済みの部分について、相当と認める金額を支払うことができる。
(談合その他不正行為に係る解除)
第37条の2 契約担当者は、契約者が契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 契約者が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は契約者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が契約者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 契約者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3) 契約者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約者の解除権)
第38条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約者をして契約を解除させることができる。
(1) 工事又は製造の請負契約において、契約締結後1か月を経過しても着手下命がないとき。
(2) 工事又は製造の請負契約において、契約担当者の責めに帰すべき契約履行の中止期間が所定の履行期間の2分の1に達したとき。
(3) 契約担当者の責めに帰すべき事由によって契約の履行が不能となったとき。
(契約解除の方法)
第39条 契約の解除は、書面により通知しなければならない。
(契約解除による精算)
第40条 契約担当者は、前払金及び部分払金を受けた契約者が、第37条及び第37条の2の規定により契約を解除されたときは、前払金又は部分払金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、当該前払金又は部分払金(1,000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は、切り捨てる。)に契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額に相当する利息を付して契約担当者の指定する期日までにその受けた前払金又は部分払金を返還させなければならない。ただし、前払金又は部分払金を受けた契約者が第37条第2項の規定により契約を解除されたときは、利息を付さずにその受けた前払金又は部分払金を返還させることができる。
2 前項の利息に100円未満の端数があるとき、又は利息が100円未満であるときは、その端数金額又はその利息は徴収しない。
3 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と第1項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。
(危険負担)
第41条 契約の履行前に契約担当者及び契約者双方の責めに帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、企業団は、相当の損害を負担することができる。
(売払代金の完納時期)
第42条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合のほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、官公署との契約については、この限りでない。
(貸付料の納付時期)
第43条 財産の貸付料は、別に定めがある場合のほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が12月以上にわたるものについては、この限りでない。
(完了通知)
第44条 契約担当者は、契約者が工事又は製造の請負契約について、その工事又は製造が完了したときは、直ちに完了通知を提出させなければならない。
(監督及び検査)
第45条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者に命じて行うものとする。
(監督職員の一般的職務)
第46条 監督職員は、当該請負契約の履行について、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。
2 契約担当者から監督を命ぜられた補助者は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当たって知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査職員の一般的職務)
第47条 検査職員は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。
4 検査職員は、工事の請負契約については、完了の通知を受けた日から14日、その他の契約については、完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
(検査調書)
第48条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。
2 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。
3 契約金額が配給水管工事においては130万円、その他のものについては50万円を超えない契約に係る検査を行った結果その給付が当該契約の内容に適合していると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することをもって検査調書の作成に代えることができる。
(検査結果の通知)
第49条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約者に通知しなければならない。
(検査に要する経費の負担)
第50条 契約担当者は、契約者をして、第47条第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担させなければならない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第51条 契約担当者から検査を命ぜられた補助者は、特別の事由があるときを除き、契約担当者から監督を命ぜられた補助者の職務を兼ねることができない。
(前金払)
第53条 令第163条第1号から第7号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 損害保険料
(2) 傷害保険料
(3) 前金で支払をすることが有利であるものに要する経費
(公共工事の前金払)
第54条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「公共工事前払金保証事業法」という。)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費については、令附則第7条の規定により前金払をすることができる。
2 前項の規定により前金払をするときは、契約者から保証事業会社の保証証書を寄託させなければならない。
(前金払の対象)
第55条 前金払の対象とすることができる公共工事は、公共工事前払金保証事業法第2条第1項に規定する公共工事のうち、企業団の発注する水道事業に関する工事(工事の設計、調査及び測量並びに工事の用に供することを目的とする機械類の製造(以下「設計等」という。)を含む。)で、当該工事1件の契約金額が、300万円以上のものとする。
(前金払の制限)
第56条 1件の契約における前金払の限度額は、1億円とする。
2 前項に定めるもののほか、企業長が予算の執行上その他やむを得ない理由があると認めるとき、又は前金払の必要がないと認めるときは、前払金の全部又は一部を支払わないものとする。
(前金払の割合等)
第57条 前金払の割合は、契約金額の10分の4以内とする。ただし、設計等においては、契約金額の10分の3以内とする。
2 継続費に係る2年度以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各年度の年割額に応じた出来高予定額に対して行うものとする。
(前払金の端数整理)
第58条 前払金に1万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(前払金の使途)
第59条 前払金は、当該契約に係る工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(前金払の明示)
第60条 前金払の対象となる工事である旨及び前金払の割合等については、入札条件として、あらかじめ入札参加者等に対しこれを明示するものとする。
(前払金の請求及び支払)
第61条 前払金を受けようとする者は、契約締結後速やかに、公共工事前払金保証事業法第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社と公共工事前払金保証事業法第2条第5項に規定する保証契約を締結した保証証書を添付して、前払金請求書(様式第34号)にて企業長に請求しなければならない。
2 前項の規定により前払金の請求があったときは、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(契約金額の変更に伴う前払金の増減)
第62条 工事内容の変更その他の理由により契約金額を変更した場合においては、第57条の規定にかかわらず、原則として前払金の増額又は減額は行わないものとする。ただし、契約金額を減額した場合において、支払済みの前払金額が減額後の契約金額の10分の5を超えるときは、その超過額を減額のあった日から30日以内に返還させることができる。
(前払金の返還)
第63条 前払金の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支払済みの前払金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 前払金を当該工事以外の目的に使用したとき。
(2) 公共工事前払金保証事業法第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(3) 当該工事の契約が解除されたとき。
2 前項の場合において、前払金を受けた日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき前払金に契約締結日における支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額に相当する利息を付するものとする。
(部分払の限度額)
第64条 契約担当者は請負契約に当たっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約に当たっては、その既納分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。
2 前払金をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
(1) 契約金額300万円から500万円まで1回以内
(2) 契約金額500万円を超え1,000万円まで2回以内
(3) 契約金額1,000万円を超え1,500万円まで3回以内
(4) 契約金額1,500万円を超える場合は、3回に、500万円を超えるごとに1回を加えた回数以内
第5章 補則
(様式)
第65条 この規則に必要な書類は、別表第1に定める様式に準じて作成しなければならない。
(委任)
第66条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第4号)
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第7号)
この規則は、昭和61年4月10日から施行する。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、平成元年10月24日から施行する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。
2 改正後の海部南部水道企業団契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結したものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1 様式(第65条関係)
1 指名競争入札通知 | |
2 委任状 | |
3 予定価格書 | |
4 入札書 | |
5 入札執行調書 | |
6 見積書 | 様式第6号(その1) (その2) |
7 契約書 | 様式第7号(その1) (その2) |
8 変更契約書 | |
9 請書 | 様式第9号(その1) (その2) |
10 変更請書 | |
11 工事期間延長願 別紙 事由書 | |
12 契約期間延長願 | |
13 契約期間延長副申書 | |
14 工事期間の延長(承認)通知 | |
15 工事下請承認願 別紙 下請負の概要 | 様式第15号(その1) |
15の2 工事下請負届 別紙 | 様式第15号(その2) |
16 工事下請承認書 | |
17 検査、監督職員任命書 | |
18 工事中間検査調書 | |
19 工事しゅん工検査調書 | |
20 検査結果通知書 | |
21 着手届 | |
22 工程表 別紙 工程表 | |
23 主任技術者及び現場代理人届 | |
24 材料検査願 | |
25 材料検査結果書 | |
26 契約の解除(通知) | |
27 契約期間の延長(協議) | |
28 承諾書 | |
29 しゅん工届 | |
30 部分払請求書 | |
31 請求書 別紙 請求金額内訳書 | |
32 出来形報告書 | |
33 工事契約原簿 | |
34 前払金請求書 |
別表第2(第24条関係)
1 工事又は製造の請負 | 1,300,000円 |
2 財産の買入れ | 800,000円 |
3 物件の借入れ | 400,000円 |
4 財産の売払い | 300,000円 |
5 物件の貸付け | 300,000円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 500,000円 |