○海部南部水道企業団給水条例施行規則

平成9年3月10日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、海部南部水道企業団給水条例(昭和36年海部南部水道企業団条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(維持管理区分)

第2条 条例第3条の規定による給水装置のうち企業長が管理する区分は、配水管から分岐し官民境界までの間とする。

(工事申込書の提出)

第3条 条例第5条の規定による給水装置工事新設工事の申込みをしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、所定の事項を記載した給水申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 工事申込者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 建築物等の建築のため給水装置を設置するとき 建築確認済証

(2) 前号以外の目的で給水装置を設置するとき 給水使用目的届(様式第2号)及び土地、家屋等の所有証明書

(3) 他人が所有する土地、家屋等に又はこれらを通過して給水装置を設置するとき 土地、家屋等所有者の同意書及び土地、家屋等の所有証明書

(4) その他特別の理由があるとき 利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

3 第1項の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第3号(他人が所有する土地に又はこれらを通過して給水装置を設置するときに限る。)の規定は、適用しない。

4 前項の場合において、工事申込者は、民法第213条の2第3項の規定による通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。

(工事の承認の取消し)

第3条の2 企業長は、条例第5条の規定による工事の申込みを承認した場合において、その承認をした日から12月以内に工事に着手しないときは、工事の承認を取り消すことができる。

2 前項の規定により、承認を取り消された場合において損害を生ずることがあっても、企業団はその責めを負わない。

(給水装置の構造及び材質)

第4条 条例第7条の規定により施行する給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合しなければならない。

2 企業長は、給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めたときは、給水契約の申込みを拒むことができる。

(設計審査)

第5条 企業長は、設計審査をした結果、不適当と認められるときは、再設計を命ずることができる。

(工事材料の確認)

第6条 給水装置工事に使用する材料は、条例第7条第2項に定める確認を受けたものでなければならない。

(工事検査)

第7条 条例第7条第2項の規定による工事検査を受けようとするときは、量水器取付申込書に給水装置のしゅん工図を添付しなければならない。

2 前項の検査項目は、給水装置新設等工事検査報告書によるものとする。

(給水装置及びメーターの設置基準)

第8条 給水装置は、同一の使用者について同時に2系統以上を設置することができない。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置ごとに設置する。ただし、1系統の給水装置を2以上にて使用する場合は、メーターを設置することができる。

3 メーターの位置及び口径は、給水装置の構造、給水方式、使用水量等を勘案して企業長が定める。

(貸与メーターの管理)

第9条 メーターの亡失、毀損又は故障が判明したときは、直ちに企業長に届け出なければならない。

(メーターの損害額の算出方法)

第10条 条例第16条第3項の規定によるメーターを亡失又は毀損した場合の弁償額は、新品購入額とする。ただし、毀損した場合において修理できるときは、修理費とする。

(使用開始届)

第11条 水道を再使用しようとする者は、あらかじめ企業長に届け出なければならない。

(給水工事施工業者の変更)

第12条 給水装置所有者は、給水工事施工業者を変更する場合、企業長へ届け出なければならない。この場合、新施工業者は、一切の施工責任を引き継いだものとする。

(消火栓)

第13条 公設消火栓を演習のため使用するときは、単に放水動作にとどまっても事前に企業長に届け出なければならない。

(受水槽の設置)

第14条 一時に多量の水を使用する箇所その他企業長が必要と認める場合においては、受水槽を設けなければならない。

2 前項の受水槽以下の導水装置の管理業務は、所有者の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第15条 条例第21条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

(特別な場合における基本料金の徴収)

第16条 メーターの使用水量を示さない場合であっても給水の休止、廃止の届出のないときは、基本料金を徴収する。

(親子メーター方式における料金計算)

第17条 集合住宅等親メーターの計量により料金を計算する場合は、次のとおりとする。

(1) 基本料金は、設置してある子メーター(使用形態により子メーターが設置されていないものについては、給水管と同一口径の子メーターが設置されているものとみなす。次号において同じ。)の総和とする。この場合において集合住宅(受水槽方式に限る。)の20ミリメートルについては、13ミリメートルを準用する。

(2) 使用料金は、設置してある子メーターが均等に使用したものとみなして、当該使用水量に料金表を適用して得た額の総和とする。

2 建物の形態等特殊な場合で、前項の規定により料金計算をするのが適当でないときは、企業長が別に定める。

(隔月定例日)

第18条 条例第25条第1項に規定する隔月定例日は、次の表のとおりとする。

隔月定例日の表示

期別

1期

2期

3期

4期

5期

6期

使用月

4―5月

6―7月

8―9月

10―11月

12―1月

2―3月

点検始期

5月1日

7月1日

9月1日

11月1日

1月1日

3月1日

点検終期

5月31日

7月31日

9月30日

11月30日

1月31日

3月31日

2 前項の規定により定例日にメーターの点検をしたときは、使用水量のお知らせを水道使用者等に交付する。

(料金の精算)

第19条 水道料金が調定後において、使用水量の算定に誤りが発見された場合は、直ちに調定変更する。ただし、やむを得ない場合は、次回調定で精算することができる。

(使用水量の認定)

第20条 条例第26条第2項に規定する使用水量の認定の基準は、過去2期の平均使用水量又は前年同期の使用水量により認定する。ただし、現在の使用状態が著しく異なる場合は、使用状況等を考慮して認定する。

2 配水管又は給水管の工事その他避けることのできない事故のため給水栓から濁水を放出したときの水量は、メーターの指示量から減算しない。ただし、企業長が必要と認めたときは、この限りでない。

(臨時使用の場合の概算料金)

第21条 条例第28条の規定による概算料金は、次の表のとおりとする。ただし、企業長が必要と認めたときは、増減することができる。

メーターの口径

金額

13ミリメートル

40,000円

20ミリメートル

80,000円

25ミリメートル

150,000円

40ミリメートル

300,000円

50ミリメートル以上

企業長が別途定める。

(口座振替の指定日)

第22条 指定金融機関による口座振替の振替日は、偶数月の10日とし、振替できない場合は、同月28日を再振替日とする。ただし、振替日及び再振替日が休業日の場合は、翌営業日とする。

(水道料金の減免)

第23条 条例第32条の規定により料金の減免を受けようとする者は、水道料金減免申請書により企業長に提出しなければならない。

2 前項の減免については、漏水に係る水道料金の減免に関する事務取扱要綱に基づくものとする。

(給水停止の方法)

第24条 条例第34条及び第35条に規定する給水の停止は、止水栓若しくは仕切弁の閉止、メーターの取り外し又は配水管との連絡を切り離すことによって行う。

(停水処分)

第25条 条例第35条各号の規定に基づき給水を停止する場合は、給水停止予告通知書により予告した後、給水停止通知書にて通知した上で、給水停止執行書を発行して執行する。なお水道料金の滞納に係る給水停止の取扱いに関しては、企業長が別に定める。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第26条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に企業長が定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第17条の規定は、4月、5月分(1期分)の料金から適用する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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海部南部水道企業団給水条例施行規則

平成9年3月10日 規則第1号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成9年3月10日 規則第1号
平成10年3月13日 規則第1号
平成14年12月26日 規則第8号
平成19年8月1日 規則第5号
平成26年3月4日 規則第1号
令和2年3月6日 規則第6号
令和3年9月9日 規則第6号
令和5年3月29日 規則第14号
令和6年3月27日 規則第5号