○海部南部水道企業団配水管新設工事分担金の徴収に関する条例に係る施行規則

昭和51年3月8日

規則第4号

(趣旨)

第1条 海部南部水道企業団配水管新設工事分担金の徴収に関する条例(昭和40年海部南部水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)に係る配水管埋設工事(以下「工事」という。)の基準等については、他の規定によるもののほか、この規則の定めるところによる。

(分担金の負担範囲及び徴収額)

第2条 条例に規定する配水管未設置地区の申込者又は既設地区においても、別表又は配水管新設、口径変更、改良、接続、布設替等に関する基準(昭和51年海部南部水道企業団基準第1号。以下「基準」という。)第2条の規定に適合しない場所の申込者が負担する分担金の範囲及び徴収額は、次の各号の定めるところによる。

(1) 1戸の一般家庭用の申込みの場合は、至近の既設配水管(主管を除く。)の末端から給水希望地点までの距離とする。

(2) 開発公社等土地区画整理事業者その他の住宅用地造成事業者(複数の世帯が入居を目的のアパート等の造成も含む。)及び大口給水を必要とする施設の開発行為者の申込みで、当該開発しようとする施設の計画水量を別表に定める計画水量算定基礎により算定した水量が至近の既設配水管の能力に不足する場合又は基準第2条の規定に適合しないときは、算定した水量又は基準第2条の規定が満される既設配水管(主管を除く。)から給水地点までの距離とする。

(3) 既設置地区において、既に給水を受けている者から、現状以上の給水を必要とする行為の申込みのあったときは、前号の規定を準用する。

2 前項各号に定める範囲は、施行しうる最も経済的な管路とし布設する配水管の口径は、別表又は基準第2条の規定に基づき決定するものとし、これにより算出した工事に要する全ての費用を徴収する。

(工事の施行)

第3条 前条の工事は、企業長又は企業長の指定する者(指定給水装置工事事業者のうち入札参加資格審査申請書を提出した者)が施行する。

2 前項の規定により、企業長が指定する者が設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ企業長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事しゅん工後企業長のしゅん工検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により工事を施行する場合、給水申込者から当該工事に関する利害関係人の同意書の提出を求めることがある。

(工事費の算出方法)

第4条 工事に要する費用は、次の合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に企業長が定める。

(新設配水管の帰属等)

第5条 第3条の規定により施行埋設せられた配水管は、しゅん工検査完了後直ちに企業団に帰属するものとし、その維持管理等は全て企業団において行うものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第7号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

計画水量算定基礎

種別

単位

計画1日給水量

備考

住宅、集合住宅等

1人当たり

300リットル

宅地造成のみで戸数又は区画数が確定しないものについては、次により算定する。 造成地面積×0.65÷300m2=戸数

単身世帯建物等

300リットル

1室1人として算定する。

450リットル

風呂、食堂設備のある所

学校等

80リットル

生徒、職員、事務員を含む。

会社、事務所工場、銀行等

延べ床面積1平方メートル当たり

30リットル

特殊なものについては、その都度算定した基礎によるものとする。

病院

50リットル

官公署

30リットル

遊技場、劇場等

35リットル

スーパーマーケット、デパート

旅館、ホテル

40リットル

レストラン、飲食店、料理業

50リットル

プール

学校用

容量の10パーセント


一般用

容量の5パーセント

温水用

容量の2パーセント

上記に該当しないその他のもの

その都度、施設の規模及び利用目的により算定した基準によるものとする。

海部南部水道企業団配水管新設工事分担金の徴収に関する条例に係る施行規則

昭和51年3月8日 規則第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和51年3月8日 規則第4号
昭和55年3月7日 規則第7号
昭和58年3月31日 規則第1号
平成元年3月8日 規則第3号
平成9年3月14日 規則第3号
平成10年3月13日 規則第2号
平成14年12月26日 規則第9号
平成25年12月25日 規則第5号
平成31年3月6日 規則第5号