○海部南部水道企業団規則の左横書きに関する特別措置規則
平成31年3月6日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、この規則の施行の際現に効力を有する海部南部水道企業団の規則並びにその他の規程(以下「既存の規則等」という。)の形式を左横書きに改めることに関し必要な事項を定めるものとする。
(左横書きの措置)
第2条 既存の規則等は、全て左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、海部南部水道企業団条例の左横書きに関する特別措置条例(平成31年海部南部水道企業団条例第3号)第3条から第7条までの規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の海部南部水道企業団規則等に基づいて作成されている様式は、改正後の海部南部水道企業団規則等の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。