○海部南部水道企業団水道料金徴収事務等委託規程
令和4年2月3日
規程第1号
海部南部水道企業団水道料金徴収事務等委託規程(昭和54年海部南部水道企業団規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、海部南部水道企業団(以下「企業団」という。)の水道料金徴収事務等の委託(以下「徴収事務等委託」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「水道料金徴収事務等」とは、量水器の検針事務(以下「検針事務」という。)及び水道料金、下水道使用料等を徴収し、収納する事務(以下「徴収事務」という。)をいう。
(委託)
第3条 企業長は、次に掲げる事務を個人又は法人等の私人に委託することができる。
(1) 検針事務であって、次に掲げるもの
ア 検針業務
イ 受付業務
ウ 開栓、閉栓及び精算の業務
(2) 徴収事務であって、次に掲げるもの
ア 料金徴収業務
イ 調定収納業務
ウ 滞納金整理業務
エ 給水停止業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が指示する事務
(受託者の資格要件)
第4条 徴収事務等委託の受託者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 企業団給水区域内に居住する者。法人の場合は、愛知県内に事務所又は事業所を有する者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わっていない者以外の者又は破産の宣告を受けていない者
(3) 未成年者でない者
(4) 年齢が満70歳未満である者
(5) 身元保証人(以下「保証人」という。)を2名立てられる者。ただし、法人の場合は、保証人を要しない。
(6) 委託業務を完全に遂行できる能力を有する者
(7) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める要件を備える者
2 前項第1号の規定にかかわらず、社会情勢等により、当該給水区域内の者に委託することが困難と認められるときは、当該給水区域外の者に委託することができる。
(1) 個人 次に掲げる書類
ア 申請者の住民票の写し
イ 履歴書及び写真
(2) 法人 次に掲げる書類
ア 定款
イ 登記事項証明書
ウ 代表者の身分証明書
(契約の締結)
第6条 企業長は、前条に規定する申請があり、申請者が受託者となる資格を有すると認めたときは、徴収事務等委託の契約を締結するものとする。
2 委託契約書には、次に掲げる事項を具体的に記載しなければならない。
(1) 委託事務の内容
(2) 委託の対象区域
(3) 委託の契約期間
(4) 委託金額及び支払方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(1) 企業団給水区域内又は近接地に居住し、単独の生計を営む成年者であって確実な保証能力を有するもの
(2) 破産の宣告を受けていない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める要件を備えている者
2 保証人の保証期間は、徴収事務等委託の契約期間とする。ただし、保証人に賠償の責めが生じた場合は、その賠償が完了するまでの期間を契約期間とする。
(受託者の義務)
第8条 受託者は、徴収事務等委託に関して、企業長が行う研修会等に出席し、その指示を受けなければならない。
3 受託者は、傷病等やむを得ない理由により委託事務に従事することが困難な場合は、遅滞なく企業長へ届け出なければならない。
(検針事務の方法等)
第9条 企業長は、検針事務を委託するときは、受託者に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) 企業長から貸与された検針端末機器及び印刷機器(以下「検針機器」という。)を用いて、指定する期間内に正確かつ迅速に検針が終わるよう努めること。
(2) 水道施設等に係る法令違反の工事又は不正使用、量水器の異常、給水管からの漏水等を発見したときは、直ちに企業長に報告しなければならないこと。
(徴収事務の方法及び払込方法等)
第10条 企業長は、徴収事務を委託するときは、受託者に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) 企業長から交付された納入通知書兼領収書(以下「納入通知書」という。)を用いて、指定する期間内に集金が終わるよう努めること。
(2) 前号の規定により集金した公金を集金した日又はその翌日以後の直近営業日に、出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関、又は企業団に払込みをしなければならないこと。
(3) 水道使用者の転居その他の理由により委託された事務の処理ができないとき又は第1号に定める期間内に事務が完了しなかったときは、遅滞なくその理由を付して交付された納入通知書を返却しなければならない。
(記録)
第11条 受託者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 検針機器の受払い
(2) 検針について定められた事項
(3) 納入通知書の受払い
(4) 集金について定められた事項
(検査)
第12条 企業長は、必要があると認めるときは、委託業務の執行状況について受託者の報告を求め、又は検査を行うことができる。
(身分証明書)
第13条 企業長は、受託者に対し、身分証明書を交付し、常にこれを携帯させなければならない。
2 受託者は、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委託料)
第14条 企業長は、受託者が個人の場合、検針件数及び集金件数の実績に応じ、別表に定める基準により委託料を翌月の10日までに支払うものとする。ただし、検針事務において間違いがあった場合は、その件数を控除して支払うものとする。
2 企業長は、特に指定した書類の配布を受託者に委託したときは、配布した書類1件につき5円(消費税及び地方消費税を含む。)を支給する。
3 受託者が法人の場合の委託金額及び支払日は、契約に定めるところによる。
(損害賠償)
第15条 企業長は、受託者が故意又は過失により企業団に損害を与えたときは、直ちに損害額の全額を受託者に請求するものとする。この場合において、不足が生じるとき、保証人に賠償させるものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第16条 契約によって生じる受託者の権利又は義務を第三者に譲渡し、承諾し、又は委託することはできない。
(秘密の保持)
第17条 受託者及びその従業員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も、同様とする。
(契約の解除)
第18条 受託者は、契約を解除しようとするときは、原則として契約を解除しようとする日の1月前に文書により企業長に申し出なければならない。
2 企業長は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第4条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。
(3) 不信行為又は企業団の信用を失墜する行為があったとき。
(4) 契約条項の履行をしなかったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、企業長が受託者として不適当と認めたとき。
(事務引継)
第19条 受託者は、委託契約が満了したとき又は前条の規定により契約を解除されたときは、速やかに委託業務に関する関係書類等を整理し、企業長に引き継がなければならない。
(告示)
第20条 企業長は、徴収事務等委託の契約を締結したとき又は解除したときは、海部南部水道企業団公告式条例(昭和35年海部南部水道企業団条例第1号)に定める手続の例により告示する。
2 前項の規定による告示は、次の事項を記載しなければならない。
(1) 受託者の氏名及び住所。法人の場合は、主たる事業所の名称及び所在地
(2) 委託事務の範囲
(3) 委託開始年月日又は解除年月日
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日を含む期間について締結した徴収事務等委託に係る契約については、この規程の規定により締結したものとみなして、この規程を適用する。
附則(令和5年規程第1号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
委託料等基準表
区分 | 検針事務 | 徴収事務 |
委託料 | 1件につき 一般 95円 点在地 105円 工業地域 143円 | 領収書1枚につき 133円 |
加算料 | 新設は1件につき 30円 | 収納率加算(委託料1か月分基準) 97%以上99%未満 1枚につき 2円 99%以上 1枚につき 3円 |