○監査委員に関する条例

昭和35年7月8日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例監査)

第2条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年11月にこれを行う。

2 前項の監査を行うときは、監査委員はあらかじめこれを企業長に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査の着手)

第3条 監査委員は、法の規定により、監査の請求があったときは10日以内に監査に着手しなければならない。

(随時監査)

第4条 法第199条第2項、第5項又は第7項に規定する監査を行うときは、あらかじめ、長又はその相手方に通知しなければならない。

(請願の着手)

第5条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、10日以内に措置しなければならない。

(例月監査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査の期日は、25日とする。ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、変更することができる。

2 監査委員は、臨時出納検査を行うときは、その3日前日までに企業長及び立会いを要する議員に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第7条 法第233条第2項の規定により決算及び証書類、貸借対照表その他必要な書類を審査に付せられたときは、5日以内に意見を付けて企業長に回付しなければならない。

2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定による審査についての意見は、前項と同様とする。

(公表)

第8条 監査委員の行う公表は、海部南部水道企業団公告式条例(昭和35年海部南部水道企業団条例第1号)の規定による条例、規則等の公布方法を準用する。

(書記その他の職員)

第9条 監査委員の事務を補助するため書記その他の職員を置く。その職員の定数は、海部南部水道企業団職員定数条例(昭和37年海部南部水道企業団条例第2号)の定めるところによる。

(引継ぎ)

第10条 監査委員は、監査についての書類を保管し、その任期が満了したときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

(委任)

第11条 この条例の規定するものを除くほか、監査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、昭和35年5月10日から施行する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

監査委員に関する条例

昭和35年7月8日 条例第4号

(平成20年7月23日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和35年7月8日 条例第4号
昭和42年3月9日 条例第6号
昭和46年7月9日 条例第3号
平成3年9月25日 条例第2号
平成11年9月29日 条例第1号
平成20年7月23日 条例第5号