○海部南部水道企業団職員の育児休業等に関する規則
平成4年6月22日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 育児休業(第3条―第11条)
第3章 育児短時間勤務(第12条―第16条)
第4章 部分休業(第16条の2―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び海部南部水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年海部南部水道企業団条例第7号。以下「育児休業条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
第2章 育児休業
(育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第3条 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の企業長が規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第3条の2 育児休業条例第2条の3第3号ウの企業長が規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情に該当した場合
(育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第3条の3 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合に準用する。この場合において、前条各号中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業しようとする場合
(2) 育児休業条例第2の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る辞令の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他の適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第10条 育児休業条例第7条第1項の企業長が定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(昭和61年海部南部水道企業団規則第12号。以下「給与規則」という。)第16条第6項第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(給与規則第20条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(育児休業をした職員の職務復帰後における給与の取扱い)
第11条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、育児休業条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(海部南部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和61年海部南部水道企業団規程第11号)第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
第3章 育児短時間勤務
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる養育方法等)
第12条 育児休業条例第10条第6号の規定により育児短時間勤務をしようとする職員は、次条第1項の規定により育児短時間勤務の承認を請求する際に育児短時間勤務計画書を任命権者に届け出るものとする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第4条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第14条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)
第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の採用に係る辞令の交付)
第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合
(2) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合
第4章 部分休業
(育児休業条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)
第16条の2 育児休業条例第19条第2号の企業長が規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続等)
第17条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第4条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
第18条 第14条の規定は、部分休業について準用する。
(雑則)
第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部南部水道企業団職員の育児休業等に関する規則は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部南部水道企業団職員の育児休業等に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの規則による改正前の第4条第3項及び第12条の規定については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。