○海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則
昭和61年9月3日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、海部南部水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和61年海部南部水道企業団条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(給料表等)
第2条 給料表の種類は、企業職給料表とし、各職員の給料は別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別に定めるところによる。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の級及び号給は、別に定める規程に従い決定する。
4 職員が1つの職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、別に定める規程により決定する。
5 職員の昇給は、企業長が規程で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第2条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、海部南部水道企業団服務規則(昭和55年海部南部水道企業団規則第10号)第17条第3項又は第5項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給日)
第3条 給料は、月の1日から末日までを計算期日とし、毎月16日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
(給料の支給方法)
第4条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した企業団の職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(管理職手当の支給)
第5条 条例第4条第1項の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は、次の表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に服務規則第17条第2項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に服務規則第17条第4項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
職 | 支給額 |
局長 | 80,500円 |
次長 | 69,100円 |
課長 | 60,400円 |
主幹 | 50,300円 |
2 前項の管理職手当は、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第20条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この条、第17条第8項第7号及び第21条第2号において同じ。)による負傷のため、服務規則第27条の規定により病気休暇を与えられている場合を除く。)には、支給することができない。
3 管理職にある職員が管理職を兼任した場合は、兼務に係る手当は支給しない。
4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当の月額は、次のとおり定め給料と同時に支給する。
(1) 条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(企業職給料の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)とする。
(2) 条例第6条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。
2 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を企業長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
3 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第2項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第2項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第2項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第2項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第2項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
5 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらずその月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
2 職員が共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。
(地域手当の支給)
第7条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 条例第7条第2項の企業長が規則で定める地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
(住居手当の支給)
第8条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(2) 条例第9条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、配偶者が居住するための住宅(企業長が設置する公舎その他企業長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして企業長が定めるもの
(1) 第8条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。
(住居手当の支給方法)
第8条の4 新たに職員となった者が住居手当の支給の要件を具備するに至った職員である場合又は職員が次の各号に該当することとなった場合においては、その職員は直ちにその旨企業長に届け出なければならない。
(1) 新たに住居手当の支給の要件を具備した場合
(2) 住居手当の支給の要件を欠くに至った場合
(3) 住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があった場合(企業長の定める場合を除く。)
(1) 職員の勤務場所及び職氏名
(2) 住宅の所在地、種類、所有者及び貸主
(3) 入居日及び退居日
(4) 家賃等
(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
(2) 電気、ガス、水道料の料金
(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)
(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
第8条の7 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(通勤手当の支給)
第9条 条例第9条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためそのものの住宅と勤務公署との間を往復することをいう。
(通勤の届出)
第9条の2 新たに職員となったものは、通勤届により、その通勤の実情を速やかに企業長に届け出なければならない。また、職員は、住居及び勤務地の変更等によりその要件を欠くこととなったときも同様とする。
(確認及び決定)
第9条の3 企業長は、前条による届出があったときは、その届出に係る事実を調査し、通勤手当を支給するかどうかを決定し、又は改定しなければならない。
(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員 支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(条例第9条の3第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員のうち、支給単位期間当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じて得た額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
2 支給単位期間は、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位とする期間であり、第6項の規定による運賃等相当額に係る通勤手当にあっては、その通用期間とし、自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月とする。
3 徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
4 運賃等相当額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
5 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額
(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤をしないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務形様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、企業長の定める事由が生ずること。
(支給の始期及び終期)
第9条の5 通勤手当は、通勤届を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、その要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給しない。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
3 月の途中において休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月若しくはその翌月に復職し、若しくは職務に復帰することとなった場合又は次項に規定する場合に該当している場合を除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
4 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末尾までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定する場合から復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給しない場合及び返納)
第9条の6 通勤手当の支給を受けている職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給しない。
2 通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員につき、離職、死亡、休職、停職、前項に定める事由その他運賃等相当額を変更すべき事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して定期券の払戻金相当額等を返納させるものとする。
(支給日)
第9条の7 通勤手当は、支給単位期間等に係る最初の月の給料支給日に支給する。
(単身赴任手当の支給)
第9条の8 条例第9条の2第1項の企業長が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(企業長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
第9条の9 条例第9条の2第1項本文及びただし書並びに規則第9条の11第1項の企業長が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 企業長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 企業長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
第9条の10 単身赴任手当の月額は、3万円(企業長が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が企業長が定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて企業長が定める額を加算した額)とする。
2 前項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住宅から配偶者の住居までの経路の長さについて、企業長の定めるところにより行うものとする。
3 第1項の企業長が定める距離は、100キロメートルとする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 7万円
第9条の11 職員以外の地方公務員、国家公務員その他企業長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して企業長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して企業長が定める職員に限る。)その他条例第9条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員には、条例第9条の2第1項及び前条の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
2 前項で企業長が定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫に使用される者
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者
(3) その他企業長が前2号に掲げる者に準ずると認める者
3 第1項の任用の事情等を考慮して企業長が定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。
第9条の12 前条第1項の条例第9条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(3) 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、住居を移転し、第9条の8に規定するやむを得ない事情に準じて企業長の定める事情(以下単に「企業長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居から当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが第9条の9に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、住居を移転した後、企業長の定める特別の事情により、当該異動又は事務所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する事務所に通勤することが第9条の9に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する事務所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと企業長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(5) 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、住居を移転し、第9条の8に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、企業長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居から当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが第9条の9に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(6) 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、住居を移転した後、企業長の定める特別の事情により、当該異動又は事務所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は事務所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する事務所に通勤することが第9条の9に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する事務所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと企業長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(8) その他条例第9条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長の定める職員
第9条の13 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
第9条の14 新たに条例第9条の2第1項又は規則第9条の11第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
第9条の15 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項又は規則第9条の11第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
第9条の16 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項又は規則第9条の11第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が条例第9条の2第1項又は規則第9条の11第1項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第9条の14第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第9条の17 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項又は規則第9条の11第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第9条の18 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(在宅勤務等手当)
第9条の19 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
2 条例第9条の3第1項の企業長が規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等内の親族の住居
(2) 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる場所に準ずる場所として企業長が認めるもの
3 条例第9条の3第1項の企業長が規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 服務規則第38条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間又は条例第12条第1項に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間
4 条例第9条の3第1項の企業長が規則で定める期間は、3箇月とする。
5 企業長は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、条例第9条の3第1項に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。
6 企業長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
7 在宅勤務等手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
8 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。
9 職員が新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する企業長が規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。
10 前各号に規定するもののほか、在宅勤務等手当に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(特殊勤務手当)
第10条 条例第10条に規定する特殊勤務手当は、次に掲げる職務に従事する職員に対し、それぞれの規定による額を支給する。
手当の種類 | 勤務の内容 | 手当の額 |
給水停止業務手当 | 給水の停止に関する業務に従事したとき | 日額 1,000円 |
待機手当 | 水道施設の災害故障又は断水等に備えて正規の勤務時間以外に待機を命ぜられたとき | 1日 2,500円 1夜 1,500円 |
出動手当 | 職員が電話その他の方法により呼出しを受け非常出動したとき | 1回 600円 |
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 前2項の規定にかかわらず、服務規則第17条の4の規定により、あらかじめ服務規則第17条の2第2項又は第17条の3の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、服務規則第17条の4の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(休日勤務手当)
第12条 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日給として支給する。
(夜間勤務手当)
第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務を命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第14条 宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務をいい、常直的な宿日直勤務(以下「常直勤務」という。)とは宿日直勤務のうち庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う職務をいう。
2 宿日直手当の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 前項の勤務(常直勤務を除く。)については、その勤務1回につき6,300円。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき3,150円
(2) 宿直勤務が通常の勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間のみが割り振られている日(勤務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日)の退庁時から引き続いて行われる宿直勤務(常直勤務を除く。)についての宿日直手当の額は、前号の規定にかかわらず、9,450円とする。
(3) 前項に規定する常直勤務については、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額3万1,500円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額1万5,750円
(管理職員特別勤務手当)
第14条の2 条例第14条の2第1項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、次の表の職名に掲げる職の区分に応じて、それぞれ支給額欄に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、当該額に100分の150を乗じて得た額とする。
職名 | 支給額 |
局長 | 8,500円 |
次長及び課長 | 7,000円 |
主幹 | 6,000円 |
2 条例第14条の2第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、次の表の職名に掲げる職の区分に応じて、それぞれ支給額欄に定める額とする。
職名 | 支給額 |
局長 | 4,300円 |
次長及び課長 | 3,500円 |
主幹 | 3,000円 |
3 条例第14条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした同条第1項に規定する管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、海部南部水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年海部南部水道企業団条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(5) 自己啓発等休業をしている職員
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員(非常勤職員にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に限る。)となったもの
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員等に限る。)となった者
ア 他の地方公共団体の職員(企業長の定めるものに限る。)
イ 国家公務員等(企業長の定めるものに限る。)
8 第20条第6項ただし書の企業長の定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
11 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第6項第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(第20条第1項の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 他の地方公共団体の職員(企業長の定めるものに限る。)
(2) 国家公務員等(企業長の定めるものに限る。)
14 期末手当の基準日に離職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、第1項の「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第16条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が定める。
2 第16条第12項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
5 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を海部南部水道企業団公告式条例(昭和35年海部南部水道企業団条例第1号)により掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び企業長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を企業長に提出しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が定める。
第16条の5 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額(以下この条において「給与月額」という。)は、次に定めるところによる。
(1) 休職者の場合には、第20条に規定する支給率を乗じない給与月額
(2) 条例第17条の規定に基づき給与額が減額される場合には、減額前の給与月額。ただし、負傷又は疾病により給料が半減される場合には、減額後の給与月額
(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額
(勤勉手当)
第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において企業長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(企業長が定める職員は除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
8 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第16条第6項第3号として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第16条第11項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職であった期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 条例第17条の規定により給与を減額された期間
(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、服務規則第38条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第12条に規定する休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、健康診断に基づく事後措置により勤務時間を短縮された者についてのその短縮された期間及び生理日の就業が著しく困難なため病気休暇の承認を得て勤務しなかった者についてのその病気休暇の期間(連続する最初の2暦日に係る期間に限る。)を除く。
(8) 服務規則第30条第1項の規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 服務規則第30条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務しない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下
(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 第16条第6項第3号及び第5号のいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第16条第7項第2号及び第3号に掲げる者
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
第18条の2 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については、第16条の5の規定を準用する。
2 次条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を服務規則第17条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
2 職員が、負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、前項の規定にかかわらず、その超える期間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。
4 減額すべき給与額は、その減額すべき事実の生じた月の翌月以降の給与から差し引くことができる。
(休職者の給与)
第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(3) その他企業長が定める場合
(第19条の2第2項の規定により給与を減額する日)
第22条 1の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合においては、当該病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを病気休暇により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。
2 1の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合においては、当初の病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇の日につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。
3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の企業長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(月の中途において給与が減額される場合における給料の日割計算)
第23条 月の中途において給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額が減額されることとなった場合における給料は、当該月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。
(退職手当)
第24条 退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和40年組合条例第1号)の定めるところによる。
(実施規定)
第25条 この規則に基づく給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 海部南部水道企業団職員の給与の支給等に関する規則(昭和48年海部南部水道企業団規則第6号)及び海部南部水道企業団職員の給与に関する条例附則第17項の規定による在職期間に応ずる割合を定める規則(昭和49年海部南部水道企業団規則第4号)は、廃止する。
4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 海部南部水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和58年海部南部水道企業団条例第1号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 海部南部水道企業団職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
5 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が別で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和61年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この規則(第14条の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(昭和62年規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の規則第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は規則第8条の3の規定による住居手当の額が改正前の規則第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第8条及び第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第8条の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は規則第8条の3の規定による住居手当の額が改正前の規則第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に企業長の定める事由が生じた職員にあっては、企業長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(昭和63年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第4号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の規定は、平成元年10月1日から適用する。
附則(平成元年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成2年規則第2号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 平成2年6月に支給する勤勉手当に関する第17条第5項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、海部南部水道企業団服務規則の一部を改正する規則(平成2年海部南部水道企業団規則第1号)による改正前の海部南部水道企業団服務規則附則第3項から第6項までの規定により1日の勤務時間の全てが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成2年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項並びに第17条第7項第4号並びに第20条第1項の改正規定並びに附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(特定の号給の切替え等)
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 この規則(第20条第1項の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則第20条第1項の規定は、この規則の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のこの規則の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項を削る改正規定、第6条の2第1項第2号の改正規定、第14条第1項及び第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第17条の2第3号の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第7項において同じ。)による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の規則第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の規則第8条の3の規定による住居手当の額が改正前の規則第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第8条及び第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第8条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の規則第8条の3の規定による住居手当の額が改正前の規則第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に企業長が定める事由が生じた職員にあっては、企業長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
8 前項の企業長が定める事由は次に掲げる事由とし、企業長が定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正前の規則第8条第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) この規則施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) この規則施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。
(給与の内払)
9 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 平成5年12月に改正前の規則第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規則第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第16条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項第1号から第3号までの改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の規則第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規則第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第16条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条、第12条、第13条、第19条及び第19条の2第1項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長で定める。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項第1号から第3号までの改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第1項、第2項及び第4項、第16条第2項並びに別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成10年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第6項及び第9項、第10条の表並びに第14条第2項第1号から第3号までの改正規定並びに附則第8項から第10項までの規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成11年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第16条(同条第2項に係る部分を除く。)、第17条第8項及び第17条の2第1項の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第1条中第14条第2項第1号から第3号までの改正規定及び第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成10年海部南部水道企業団規則第8号。附則第7項において「平成10年改正規則」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該昇給の日における昇給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は平成10年改正規則附則第8項から第10項までの規定に従って定められたものでなければならない。
(平成11年度分の期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の規則第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規則第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第16条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定及び第17条第2項前段の改正規定(「規則で」を削る部分を除く。)は、平成13年1月1日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則第2条の1第1項、第16条第3項、第17条第2項、第19条の3及び別表第1の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則附則第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに順ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第14項まで、第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与規則第16条第1項後段又は第20条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して企業長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与規則の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について企業長の定める給料月額)並びに改正後の給与規則の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において企業長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業長の定める者との権衡を考慮して企業長の定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下次項において「改正後の給与規則」という。)第16条第2項及び同条第12項の規定の適用については、同条第2項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」と、同条第12項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
(平成15年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
8 平成15年6月に支給する勤勉手当に関する第2条の規定による改正後の給与規則第17条第9項及び本附則第7項の規定の適用については、改正後の給与規則第17条第9項中「準用する。」の次に「この場合において、同条同項中「基準日以前3箇月以内の期間」とあるのは「基準日以前6箇月以内の期間」と読み替えるものとする。」を加えるものとする。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成15年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで、第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則第9条の10第1項に規定する企業長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の企業長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において企業長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業長の定める者との権衡を考慮して企業長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該企業長の定める額の合計額」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成16年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで、第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業長の定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則第9条の10第1項に規定する企業長が定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の企業長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において企業長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業長の定める者との権衡を考慮して企業長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該企業長の定める額の合計額」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成18年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、企業長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則又は附則第13項の規定による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成10年海部南部水道企業団規則第8号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年海部南部水道企業団規則第7号。第1号において「平成21年改正規則」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(企業長の定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間は、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規則附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正規則附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
(海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
11 海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成10年海部南部水道企業団規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
企業職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||
12月以上 | 125 |
附則(平成19年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 海部南部水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和61年海部南部水道企業団条例第10号)第4条第1項の規定により管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第5条第1項の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に服務規則第17条第2項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の月額(海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(昭和61年海部南部水道企業団規則第12号)第5条第5項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当)のほか、新規則第5条第1項の規定による管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当の月額として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもの 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年海部南部水道企業団規則第7号)の施行の日において同規則附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の月額に100分の99.59を乗じて得た額
イ アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の月額に100分の99.83を乗じて得た額
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもの 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額(ウにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額
イ アに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前2号の規定によるものとした場合の額
(4) 特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして企業長が定める職員 前3号の規定に準じて企業長が定める額
(海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年海部南部水道企業団規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)第17条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の規則の規定は平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、同条の規定による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、企業長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成20年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第17条第11項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成22年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の3」とあるのは「100分の8」とする。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則第16条(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで(海部南部水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年海部南部水道企業団条例第7号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(海部南部水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和61年海部南部水道企業団条例第10号)第20条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則第9条の10第1項に規定する企業長が定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において企業長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業長の定める者との権衡を考慮して企業長の定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成21年規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の規定は、平成21年12月1日から適用する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項、第5項及び第10項(海部南部水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年海部南部水道企業団条例第7号。附則第5条において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第20条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(海部南部水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和61年海部南部水道企業団条例第10号)第20条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)附則第3項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年海部南部水道企業団規則第2号)附則第7項の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長の定める日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与規則第9条の10第1項に規定する企業長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において企業長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業長の定める者との権衡を考慮して企業長の定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規則附則第3項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第7号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
第4条 附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
(海部南部水道企業団服務規則の一部改正)
第5条 海部南部水道企業団服務規則(昭和55年海部南部水道企業団規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の規定は、平成22年12月1日から適用する。
附則(平成22年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の規定は、平成22年12月1日から適用する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則第5条第5項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年海部南部水道企業団規則第9号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年海部南部水道企業団規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年規則第4号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第5条第5項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患に係る療養のための病気休暇により勤務しない職員に対する改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則第19条の2第2項の規定の適用については、同項中「90日」とあるのは、「90日(結核性疾患による場合にあっては、1年)」とする。
3 前項に規定する職員に対する改正後の第22条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「1の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。
附則(平成23年規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(以下「平成18年改正規則」という。)附則第7項各号列記以外の部分の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで(海部南部水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年海部南部水道企業団条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第20条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(海部南部水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和61年海部南部水道企業団条例第10号)第20条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(平成18年改正規則附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与規則第9条の10第2項に規定する企業長が定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
2 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において企業長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業長の定める者との権衡を考慮して企業長の定める額」とする。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成26年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第2条第7項、第17条第2項及び附則第7項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給及び給料月額については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成27年規則第1号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日までに職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(企業長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規則附則第3項の表の職務の級に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級の欄に掲げる職務の級以上である者であってこの号給がその職務の級における最低の号給でないもの(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員になった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
第4条 切替日から平成28年3月31日までの間における第7条第2項の規定の適用に関しては、同項中「100分の6」とあるのは、100分の5とする。
(委任)
第5条 附則第2条から前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正規則附則第3条に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3条に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第17条第2項及び附則第7項の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与規則第17条第2項及び附則第7項の改正規定に限る。)による改正後の給与規則の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与規則(以下この条において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与(海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年海部南部水道企業団規則第1号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成29年規則第1号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下この条において「改正後給与規則」という。)第6条第4項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与規則第6条第1項から第4項までの規定の適用については、同条第1項第1号中「条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)とする。」とあるのは、「条例第6条第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)とする。」と、同項第2号中「1万円」とあるのは、「8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)」と、同条第2項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第4項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後給与規則第6条第4項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与規則第6条第1項の規定の適用については、同項第1号中「6,500円(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)」とあるのは「6,500円」とする。
(委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成29年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則第17条の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(勤勉手当の内払)
2 改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正後規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成29年6月に支給された勤勉手当は、改正後規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成30年規則第1号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年海部南部水道企業団規則第1号。以下この条において「平成27年改正規則」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
第3条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この条において「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前条の規定の適用については、同条中「とみなす」とあるのは、「とみなすものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、海部南部水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年海部南部水道企業団条例第7号。以下この条において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則第2条第3項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
2 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
3 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とみなす」とあるのは、「とみなすものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、育児休業条例第18条の規定により読み替えられた海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則第2条第3項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
(海部南部水道企業団服務規則の一部を改正する規則の一部改正)
第5条 海部南部水道企業団服務規則の一部を改正する規則(平成29年海部南部水道企業団規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年規則第9号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第2条の規定による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 この規則の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則第16条第1項、第4項並びに第7項第1号及び第2号、第16条の2第2号(同規則第17条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)、第17条第1項及び第2項第1号、第17条の2第2項第1号並びに第20条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 第3条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)第8条の規定により支給されていた住居手当の月額が2千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(賃間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)第8条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2千円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与規則第8条各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与規則第8条の3第1項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2千円を超えることとなる職員
3 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特別措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(以下この条において「給与規則」という。)第16条第4項から第6項まで(海部南部水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年海部南部水道企業団条例第7号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与規則の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(経過措置)
第3条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(昭和61年海部南部水道企業団規則第12号。以下「給与規則」という。)第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第2条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、海部南部水道企業団服務規則(昭和55年海部南部水道企業団規則第10号)第17条第3項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第2条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、海部南部水道企業団服務規則(昭和55年海部南部水道企業団規則第10号)第17条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則の規定による改正後の給与規則第9条の4、第9条の12、第11条第2項、第3項、第16条第3項、第17条第2項及び第14項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規則第9条の12、第16条第3項、第17条第2項及び第14項の規定を適用する。
6 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、給与規則第9条の8に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第9条の9に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、同規則第9条の11の海部南部水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和61年海部南部水道企業団条例第10号)第9条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。
(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第2項、第6条第1項又は第7条第2項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第2項、第6条第1項若しくは第7条第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第4項、第6条第2項又は第7条第4項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項若しくは第22条の5第2項又は令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第4項、第6条第2項若しくは第7条第4項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
7 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第4項、第6条第2項又は第7号第4項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員に対するこの規則の規定による改正後の給与規則(以下「改正後の給与規則」という。)第9条の12第1号の規定の適用については、同号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第4項、第6条第2項又は第7条第4項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。
8 改正後の給与規則第17条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
9 給与規則第2条第3項から第10項まで、第6条、第6条の2及び第8条から第8条の7までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
10 改正後の給与規則附則第3項から第9項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年規則第19号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||||
114 | 302,000 | |||||||||
115 | 302,300 | |||||||||
116 | 302,700 | |||||||||
117 | 302,900 | |||||||||
118 | 303,100 | |||||||||
119 | 303,400 | |||||||||
120 | 303,700 | |||||||||
121 | 304,100 | |||||||||
122 | 304,300 | |||||||||
123 | 304,600 | |||||||||
124 | 304,900 | |||||||||
125 | 305,200 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第20条に規定する職員を除く。
別表第2(第16条関係)
職員 | 加算割合 |
職務の級が8級の職員 | 100分の20 |
職務の級が7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級が5級の職員 | 100分の10 |
職務の級が4級及び3級の職員 | 100分の5 |