○海部南部水道企業団公共下水道等使用料徴収条例施行規則
平成21年9月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、海部南部水道企業団公共下水道等使用料徴収条例(平成21年海部南部水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 給水条例 海部南部水道企業団給水条例(昭和36年海部南部水道企業団条例第7号)をいう。
(2) 給水条例施行規則 海部南部水道企業団給水条例施行規則(平成9年海部南部水道企業団規則第1号)をいう。
(3) 下水道条例 愛西市下水道条例(平成21年愛西市条例第6号)及び弥富市下水道条例(平成21年弥富市条例第19号)をいう。
(4) 汚水処理施設条例 愛西市農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例(平成17年愛西市条例第123号)及び弥富市汚水処理施設条例(平成12年弥富町条例第36号)をいう。
(5) 使用料 条例第1条に規定する公共下水道等の使用料をいう。
2 前項各号のほか、この規則において使用する用語の定義は、下水道条例及び汚水処理施設条例に定めるところによる。
(使用料の算定)
第3条 公共下水道等使用料の算定は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 使用料算定の基礎となる汚水の量は、給水条例第15条に規定する水道メーター又は下水道条例若しくは汚水処理施設条例の規定により計算する。
(2) 使用料の算定は、給水条例第24条の規定の例又は下水道条例若しくは汚水処理施設条例の規定により算定する。
(3) 汚水の量の認定は、下水道条例又は汚水処理施設条例の規定により認定する。
(使用料の徴収)
第4条 使用料は、給水条例第24条に規定する水道料金(以下「水道料金」という。)と併せて徴収する。ただし、水道料金がない場合は、使用料のみを徴収する。
2 使用料の徴収は、給水条例第29条に規定する方法をもって行う。
(使用料の減免処理)
第5条 下水道条例又は汚水処理施設条例の規定により関係市が行った減免措置について通知があったときは、速やかに減免の処理を行う。
(使用料の振込み)
第6条 徴収した使用料は、毎月末締めとし、当該月に処理した還付金を差し引いた額を翌月の25日に関係市の指定する口座へ振り込むものとする。
2 前項の使用料振込日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日に振り込むものとする。
(その他)
第7条 この規則に規定するもののほか、使用料の徴収事務については、水道料金の徴収事務の例又は下水道条例若しくは汚水処理施設条例の規定によるものとする。
附則
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。