○海部南部水道企業団会計年度任用職員の任用制度の運用に関する規則

令和2年3月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し、給与及びその他勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により企業長が任命する。

2 選考の方法は、必要に応じ、経歴評定、面接試験、筆記試験その他の方法を用いるものとする。

3 会計年度任用職員の任用に当たっては、公募によることとする。

4 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 能力の実証を会計年度任用職員としての従前の実績に基づき行うことができると企業長が認める場合

(2) 職務の性質上、公募により難いと企業長が認める場合

5 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、同一の者について原則2回を上限とする。

6 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第4項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 当該任用を行う職と職務の内容が同一である前年度に設置されていた会計年度任用の職に任命されていた者であること。

(3) 休職及び欠勤の日数が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると企業長が認める場合は、この限りでない。

(4) 前年度において法第29条及び職員の懲戒及び分限取扱規則(平成15年海部南部水道企業団規則第1号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

7 会計年度任用職員の任用は、正規職員に準じた辞令様式により辞令を交付して行う。

8 会計年度任用職員の任用を決定したときは、任用通知書(別記様式)により、当該会計年度任用職員に対し、通知するものとする。

(任期)

第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で企業長が定める。

2 企業長は、特別の事情により会計年度任用職員をその任期満了後も引き続き会計年度任用職員の職務に従事させる必要が生じた場合には、前項に規定する期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(条件付採用の終了の効果)

第5条 法第22条の規定による条件付採用期間の終了前に企業長において別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、会計年度任用職員の採用は、正式のものとなる。

(条件付採用の期間の延長)

第6条 条件付採用期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は、当該会計年度任用職員の任期を超えることができない。

(1週間の勤務時間)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、企業長が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第8条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 企業長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第9条 企業長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 企業長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けることが困難である職員について、協議の上、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第10条 企業長は、会計年度任用職員に第8条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第8条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第11条 会計年度任用職員の休憩時間は、常勤職員の例による。

(時間外勤務及び休日勤務等)

第12条 海部南部水道企業団服務規則(昭和55年海部南部水道企業団規則第10号。以下「服務規則」という。)第37条の規定は、会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務等について準用する。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第13条 服務規則第39条の2の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第14条 服務規則第21条の規定は、会計年度任用職員の休日について準用する。

(休日の代休日)

第15条 企業長は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法による休日」という。)による休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(以下この項において「休日」と総称する。)である第8条第2項第9条又は第10条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(服務規則第38条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第16条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第17条 年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間当たりの勤務日数が定められている会計年度任用職員にあっては1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間当たりの勤務日数が定められている会計年度任用職員にあっては1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 企業長は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。この場合において、年次有給休暇の残日数に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

6 前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある者から年次有給休暇の請求があった場合は、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(特別休暇)

第18条 企業長は、会計年度任用職員に次の各号に掲げる事由がある場合には、有給の休暇を与えるものとし、その期間は当該各号に掲げる期間とする。

(1) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(服務規則別表の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数の欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 企業長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日間の範囲内の期間

(9) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の企業長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては10日とし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあってはその者の勤務時間を考慮し、企業長が定める時間とする。)の範囲内の期間

(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(11) 女性会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(12) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 企業長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあってはその者の勤務時間を考慮し、企業長が定める時間)の範囲内の期間

(13) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、企業長が定める時間)の範囲内の期間

2 企業長は、会計年度任用職員に次の各号に掲げる事由がある場合には、無給の休暇を与えるものとし、その期間は当該各号に掲げる期間とする。

(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして企業長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日とし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあってはその者の勤務時間を考慮し、企業長が定める時間とする。)の範囲内の期間

(3) 要介護者(服務規則第29条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護その他の企業長が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定めれれているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日とし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあってはその者の勤務時間を考慮し、企業長が定める時間とする。)の範囲内の期間

(4) 女性会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(5) 女性会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(7) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 1の年度において別表第3に定める期間

(8) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女性である会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週までにあっては4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、それぞれ1回について1日以内の期間

(10) 妊娠中の女性会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて、1日を通じて1時間の範囲内の期間

3 第1項第9号第12号及び第13号並びに前項第2号及び第3号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第19条 服務規則第29条第1項及び第3項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該申出において、服務規則第29条第6項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、服務規則第29条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第20条 服務規則第29条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって、特定職に引き続き在職した期間が1年以上であるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、服務規則第29条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第21条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(企業長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第22条 第16条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し企業長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、別に定めるものとする。

(宿日直)

第23条 企業長は、会計年度任用職員に対し、週休日、休日及び勤務時間外に本務に従事しないで庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため宿日直を命ずることができる。ただし、企業長が指定した者及び病気その他で不適当と認めた者は、この限りでない。

2 宿日直について、必要な事項は、海部南部水道企業団当直規程(昭和48年海部南部水道企業団規程第2号)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第24条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則(昭和61年海部南部水道企業団規則第12号。以下「給与規則」という。)第2条第1項に規定する企業職給料表を準用し、その職務の内容及び責任に応じ、企業職給料表の1級1号給から1級25号給までを適用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の給料の基準となる額(以下「基準額」という。)は、前項に定める号給の範囲内において企業長が定める。

(パートタイム会計年度任用職員の給料)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を服務規則第17条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 前項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が服務規則第17条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして、フルタイム会計年度任用職員の給料決定の例により前条の規定を適用し得られる給料月額とする。

(地域手当)

第26条 地域手当として、給与規則に定める地域手当に相当する額を支給する。

(通勤手当)

第27条 給与規則第9条から第9条の7までの規定は、会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第28条 給与規則第10条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第29条 給与規則第11条第1項から第4項までの規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、これらの規定中「第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「勤務1時間当たりの給与額」と、同条第1項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員」と、同条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、同条第3項中「服務規則第17条の4の規定により、あらかじめ服務規則第17条の2第2項又は第17条の3の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは「当該会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第30条 給与規則第12条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「勤務1時間当たりの給与額」と、同条第1項中「正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第31条 給与規則第13条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは、「勤務1時間当たりの給与額」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第32条 給与規則第14条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(期末手当)

第33条 給与規則第16条から第16条の5までの規定は、任期が6月以上の会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満(勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満)のパートタイム会計年度任用職員を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与規則第16条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは、「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該会計年度任用職員が受けるべき給料の月額(月によって給料が異なるパートタイム会計年度任用職員にあっては基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における1月当たりの給料の平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。

4 その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

5 第1項に規定する期末手当の支給日については、給与規則第18条の規定を準用する。

(勤勉手当)

第33条の2 給与規則第17条及び第17条の2の規定は、任期が6月以上の会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規則第17条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の会計年度任用職員としての在職期間における1月当たりの給料の平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項において準用する給与規則第17条及び第17条の2の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額)

第34条 第29条から第31条までにおける勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに特殊勤務手当(手当の額が月額により定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じて得た額を当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給料額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第35条 会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他企業長が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(端数計算)

第36条 第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第29条から第31条までにおいて勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(旅費)

第37条 会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る旅費を支給する。

2 旅行に係る旅費の額は、海部南部水道企業団職員等の旅費に関する条例(昭和54年海部南部水道企業団条例第8号)の例による。この場合において、会計年度職員の職務は、給与規則第2条第1項に規定する企業職給料表における2級以下に相当するものとする。

(給与の支給)

第38条 会計年度任用職員の給与等は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月16日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たに会計年度任用職員(月額で給料が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

3 月額により給与が定められた会計年度任用職員に対しては、当該会計年度任用職員となった日から退職した日までの給与を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの給与を支給する。

4 前項の規定により給与を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から当該会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 月額で給料が定められている会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

6 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

7 給与は、他に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

8 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(時間外勤務手当等の支給)

第39条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(企業長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第40条 この規則の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、企業長が別に定める。

(給与改定の時期)

第41条 条例又は規則等(以下「条例等」という。)の改正により常勤職員の給与の額等に改定があった場合であって、準用又は常勤職員の例により定める会計年度任用職員の当該給与改定については、次項の場合を除き、給与規則の規定を受ける職員の例による。

2 この規則の規定(この規則において準用する給与規則の規定を含む。)について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における当該遡って適用される期間に会計年度任用職員であった者(当該改正の施行の日の属する月の前月の末日までに退職し、又は死亡した者に限る。)の在職期間中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 条例等に別に定めがある場合を除き、特別の事情により前2項の規定によることができない場合又は前2項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に企業長の定めるところにより、又はあらかじめ企業長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(休職者の給与)

第42条 会計年度任用職員が法第28条第2項各号に掲げる事由に該当して休職にされた場合は、その休職の期間は給与を支給しない。

(退職手当)

第43条 退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和40年組合条例第1号)の定めるところによる。

(公務災害等の補償)

第44条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(健康保険等)

第45条 会計年度任用職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)

(雇用保険)

第46条 会計年度任用職員は、雇用時間に応じて雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。

(健康診断)

第47条 会計年度任用職員の健康診断は、服務規則第52条に規定する常勤職員の例により行うものとする。

(その他)

第48条 前条までの規定に定めるもののほか、この規則に定めのない事項については、企業長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特別措置)

2 会計年度任用職員のうち、令和3年12月に給与規則の規定に基づき期末手当を支給された者に対して令和4年6月に支給する期末手当についての第33条第1項の規定の適用については、これらの規定中「第16条の5まで」とあるのは、「第16条の5まで及び海部南部水道企業団企業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和4年規則第1号)附則第2条」とする。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の海部南部水道企業団会計年度任用職員の任用制度の運用に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月を超え1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

5月を超え6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4月を超え5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3月を超え4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月を超え3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月を超え2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第2(第17条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第3(第18条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

画像

海部南部水道企業団会計年度任用職員の任用制度の運用に関する規則

令和2年3月6日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月6日 規則第1号
令和3年3月25日 規則第1号
令和3年12月9日 規則第8号
令和4年3月2日 規則第2号
令和4年5月27日 規則第4号
令和4年7月29日 規則第6号
令和5年3月20日 規則第2号
令和5年12月22日 規則第16号
令和6年2月29日 規則第1号